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物流ニュース
北海道運輸局 Gメン活動実績を公表 荷主訪問563か所
2025年10月6日
北海道運輸局は、道内でのトラック・物流Gメンによる6月末までの活動実績を公表。
荷主などの物流拠点の訪問は563か所で実施。「物流2024年問題」「違反原因行為」「標準的運賃」に関する理解と協力を呼びかけた。トラック事業者、倉庫事業者への訪問・電話によるプッシュ型情報収集は1317回実施。このほか、今年度に入りトラックステーション、PA・SAなどでのドライバーへの聞き取り調査は6回実施。あわせて、名刺サイズの「目安箱案内カード」を配布し、全道のPA・SAなどのデジタルサイネージにも広告を掲載した。

トラック事業者などから入手した情報に基づく、 違反原因行為に関する荷主などへの是正措置では、要請が4件、働きかけが63件だった。
違反原因行為の内訳では、「長時間の荷待ち」が46.7%、「契約にない付帯業務」が23.3%、「過積載運送の指示・容認 」が13.3%、「無理な運送依頼」と「運賃・料金の不当な据え置き」がともに6.7%だった。
同運輸局では、「働きかけ」の対象となった荷主などについては、トラック・物流Gメンによるヒアリングや現地訪問などを通じてフォローアップを行い、「働きかけ」後も改善が図られず、違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認められるときは、さらなる法的措置の実施を含め適切に対応するとしている。
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働きかけなんて、甘いことではなく、即時に社名公表すればよい。
内部告発報奨金制度を作るべきですね。
損害賠償額から逆算して責任者らに弁償させて告発者側の損失補填充当に帰する範囲であれば合法の範囲内で立法を組めますので、
やるならそこまで踏み込むべきです。
損賠+4割程度を責任者に多めに払わせてその4割分は5年間は保持してねって事にしといて、(何らかの形でなくなった場合は仕方ないとして扱う。)
「文句あるなら裁判所来い」ってスタンスにしとけばOKです。
日本の現行法では行政から司法まで全ての範囲で、
「盗む側が不利な状況発生が一切ない」ので、行政処分の段階で裁判所に行きたくなる程度のお金を被害者側に移転した方が
社会的にバランスが取れると言うことです。
これならまともにやってる人が報われるようになるので、この管理手法は、
そこらがいちばん大きいかも知れません。
告発者が正当に報われる仕組みを作ろうという点で意義はあります。
しかし、損害賠償額から即座に責任者に弁償させる形にすると、無罪推定や適正手続きの原則が損なわれる恐れがあります。
また、偽告や報復目的での利用リスクが高まり、正当な内部通報が萎縮する可能性もあります。
だから報奨金はあくまで裁判や独立調査で責任が確定した後に支払う仕組みで、告発者保護と誤用防止のための厳格な審査を組み合わせるほうがよいかもしれませんね。
織り込み済みです。
書類を偽装して指摘があった分の資本ダメージを予めすり替えておくのが目的の提案です。
後の事後処理は能動と受動が切り替わる以外にフロー上の
「有利不利は変化しません」。←※回答
トラックGメンさん
トラック会社内にも来てくれないですか?内部のドライバーは疲弊なんですけど
簡単に取れる運行管理者の資格に合わせて配車の自由裁量とか与えてクリーンではないです
Gメンは権限が「取引の監視」までしかありません。
会社内の事は労働者が裁判すれば良いだけです。
「経営の落ち度で要した費用なので裁判代出せよ」と言う内容の主張を
裁判所で言うと共に
「判断の無さの補充をしたんだからその分の取り分も損害賠償請求に含めるからヨロシク」
と言う必要があります。
(後者側は、言わないともらえないお金です。)
して、
「まぁ、そこまでやれるなら、
経営者要らないよねぇ。」
という所に落ち着くと言う。