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    市街地での駐車違反 作業時間5分の壁

    2015年11月20日

     
     
     

     市街地をメーンに配送する運送事業にとって、駐車違反は深刻な問題となる。有料でも駐車スペースがあればいいが、ない場合は「5分以内」に作業を終了させなければならず、「作業をしている間、お客さんに見てもらうこともある」という事業者もいる。どのように対策すればいいのだろうか。
     大阪府警交通部駐車対策課によると、「もちろん、商用車も一般の車と同じ基準で、道交法に基づいて取り締まっている。荷物の積み下ろしは5分以内であれば違反にならない」という。
     しかし、「駐車違反の取り締まりを民間に委託するようになってから、商用車だから…という面がなくなった」という声もある。


     赤帽奈良県軽自動車協同組合(大和郡山市)の佐々木宏理事長は「現実問題として、5分以内に配達を終了させるのは無理。配達先の駐車場には車を止めるなと言われて、駐車違反になったケースもある」と話す。
     佐々木理事長は「組合員には『危ないかも…』と思ったら有料の駐車場に止めるように指示している。しかし、コストがかかることもあり、利用しないケースも出てくる」と指摘。「15分もあれば、ほとんどのケースで終了させることは可能。配送依頼があった場合、市街地だとあらかじめ『駐車場を使わせてもらいます』と言っておくようにしている。また、お客さんに車を見ておいていただくケースもあった」とも話す。
     また、「コンビニを利用する。申し訳ないと思ったら、ドライバーに『パンの一つでも買っておけ』というようにしている」という事業者や、「団地近くの配送の際、駐車の空きスペースを一時借りる場合もある」という事業者もいた。
     また、京都市では社会実験として、荷さばき時間と場所を指定する取り組みを実施している。これは「午後の交通量の多い時間帯に行われている路上荷さばきを午前中に集約することで、路上駐停車台数を削減し、交通の円滑化、歩行者の安心・安全の確保を図る」というもの。
     社会実験の結果、良くなったことについて、「路上駐停車の取り締まりの心配がなくなった」という声が最も多く、次いで「荷さばき場所を探すための時間が減った」「地域の方々や歩行者からの苦情が少なくなった」という意見が多く見られた。しかし、路外荷さばき場を利用して困ったことについて、「集配先までの横持ち距離が長くなり大変だった」という声も多く、「歩行者が多いため、台車を押しにくかった」という意見も多数あった。
     駐車違反の問題は運送事業者だけでなく、取引先や行政など全体での取り組みが必要となる。前出の佐々木理事長は「組合員が駐車違反をしても黙っている場合もある。ドライバーだけが被るのではなく、きちんとした指導が必要」と指摘している。

     
     
     
     

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