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    国交省 車両移動取扱の通達発出、鉄道輸送障害時の対応

    2015年10月5日

     
     
     

     国交省は10月1日付で「第二種貨物利用運送事業(鉄道運送)に係る鉄道輸送障害時における集配営業所間の車両移動の取扱い」について通達を発出した。
     鉄道貨物利用運送事業者が集配営業所間の車両移動を行う場合、現状では増減車にかかる集配事業計画の変更手続き(事前届け出)などが必要となる場合があったが、鉄道輸送障害時にトラック代行輸送を実施するため、集配営業所間の車両移動を行う場合に、「一定期間(30日以内)」「運行管理及び車両管理を引き続き配車元の集配営業所で行う」の要件を満たすものについては、変更手続きなどを不要とする。
     平成26年10月に発生した静岡県における東海道線の10日間の輸送障害を契機に、 同省では同27年2月から6月までの間、「モーダルシフト促進のための貨物鉄道の輸送障害時の代替輸送に係る諸課題に関する検討会」を開催し、輸送障害発生時の代替輸送にかかる諸課題の特定、関係者が連携した計画的な取り組みに基づく解決方策の整理を行ってきた。


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     このなかで、全国通運連盟(川合正矩会長)から「鉄道輸送障害時における集配営業所間の車両移動の弾力化」を求める要望が出されたことを受けて検討を重ねた結果、 「鉄道輸送障害時の対応の一つとして、鉄道貨物利用運送事業者はJR貨物からの要請に基づき、トラックによる臨時の代行輸送を実施している」ことを共有。「不通区間の周辺の集配営業所でトラックの台数を確保するためには広域からトラックを集める必要がある」「鉄道輸送障害時でも物流を維持するためには、必要な代行輸送のトラックを迅速に集めることが必要不可欠」として、同検討会の報告書では関係部署とこれらを可能とする方向で調整することとされていた。
    ◎関連リンク→ 国土交通省

     
     
     
     

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