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物流ニュース
通行許可証も厳しく 土木事務所立会いで通行
2017年7月11日
重量物や規格外の荷物を輸送する場合、幹線道路ではあらかじめルートを確認後、国交省に申請して通行許可を申請する。しかし、幹線道路以外(市道などの細い道路)では通行許可が認められないことから、管轄の土木事務所などに一時的な通行を認めてもらう通行証が必要となる。
大阪府堺市で建設機械や重機などを輸送する運送A社では「行政、特に土木事務所や警察は積載量や特殊車両の運行に最近、特に厳しくなってきている」と話す。その理由についてA社では「当社が先月半ばに大阪市住吉区我孫子付近の建設現場へ、重機輸送のために通行許可を申請した。いままでは条件が整えば立ち会いはもちろん、道路の補強なども一切求められなかった。しかし、今年はいままでにない厳しい対応。トレーラでの輸送であることから、幹線道路から枝道に進入する際は歩道に車両が一部乗り上げてしまうことから、進入部分の歩道に鉄板を敷き詰めるように要請された」と指摘。
「輸送当日は土木事務所関係者が立ち会うため、前日に必ず連絡するように厳しく求められた。輸送当日は建設会社の関係者も緊張した表情で、土木事務所の指示通り歩道の補強も行い、土木事務所の関係者が見守るという、いままでにない厳しい輸送となった。何十年もこういった輸送を手がけてきたが、今回のようなケースは初めて」
通行許可申請に詳しい行政書士は「最近は高速道路などでも軸重違反はもちろん、通行許可についても厳しくなってきている。運送会社によっては行き先が毎日のように変わり、すべての道路の通行許可を取得していないケースも多かったが、最近では取り締まり強化により通行ルートを増やして申請する会社も増えてきている」と話している。
通行許可は幹線道路が大半だが、枝道に関しても、従来なら道路管理者である市町村に届けないまま通行していた事業者も多かったが、適正な運送を求める建設会社や荷主も多くなってきている。運送事業者としても要望に応える必要が出てきている。この記事へのコメント
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