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物流ニュース
車両制限令違反車両の罰則強化 法律の正しい理解を
2017年9月21日
大型車(単車)の車両制限令違反が増えているという。NEXCO東日本、中日本、西日本、首都高速道路、阪神高速道路、本四高速道路の6社が平成29年4月1日から、車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置の見直しを行い、軸重違反についても点数が付与されるようになったことなどが背景にある。違反車両が増えれば、所属する事業協同組合の全てのカードの利用停止、最悪の場合契約資格取り消しとなる。
国交省の調べによると、過積載車両は平成24年の166万台から平成26年に215万台と、約3割増加している。そこで同省は2020年度を当面の目標とし、違反車両を半減するため動的荷重計測(weigh-in-motion)による警告・是正指導などの区分の見直しを強化するとしていた。これに先がけ平成28年10月からは首都高速道路、阪神高速道路、本四高速道路がNEXCO3社に合わせるかたちで、車限令違反者への大口・多頻度割引の割引停止措置を統一した。
会計検査院が平成28年10月20日に高速道路会社6社に対する措置要求を行っている。この中で、高速道路における法令違反車両の通行について、「道路橋等の構造物に損傷を与えるため、道路法令を違反して車両を走行させている契約者に対する大口・多頻度割引制度における割引措置が道路構造物の保全、道路法令違反の抑止などについて、さらに実効性のあるものとなるべき」として、具体的には、即時告発後、裁判の結果を待たずに割引停止を実施できるようにするほか、これまで点数が付与されていなかった指導警告に3点、累積期間を3か月から2年間に延長、軸重超過に対して措置命令発出基準を踏まえて点数を設定するというものだ。
累積点数に応じて契約者である事業協同組合に対し「割引停止」「利用停止」の措置を講じる。コーポレートカードの利用者が「割引停止」あるいは「利用停止」を受けた場合、当該事業協同組合に「警告」が行われる(割引停止・利用停止どちらの行為も1警告)。
例えば、カード利用者Aが警告を受けてから2年以内に、カード利用者Bが「利用停止」、同Cが「利用停止」となった場合、契約者である事業協同組合は累積期間の2年間に3回の「警告」を受けたことになる。カード利用者Cが利用停止になった3回目以降、事業協同組合の全てのカードに対し割引停止が行われる。
また、当該事業協同組合の割引停止期間中、カード利用者Dがペナルティにあたる行為を行った場合、契約者全体の割引停止を、契約者全体の利用停止に移行する。最悪の場合、事業協同組合の契約資格の取り消しとなる。
大型車の通行に際し、道路法、道路交通法、道路運送車両の保安基準の三つの法律があり、各法令の目的に応じて、「車両の幅」「長さ」「高さ」「重量」などの制限が設けられている。
車両制限令は、橋梁やトンネルなどの道路構造への影響を勘案して制定されたもので、車両の最高限度を「高さ3.8m(高さ指定道路4.1m)」「幅2.5m」「長さ12m」「軸重10トン」「総重量20トン(重さ指定道路25トン)」と規定する。荷物を積載した状態で、以上の制限値を一つでも超えた場合には特車通行許可が必要になる。この車両制限令に定められる車両の最高限度を「一般的制限値」と呼んでいる。
特殊車両通行許可の対象車両というと、〝特例8車種〟とされるセミトレーラ連結車両を想像しがちだが、「一般的制限値を一つでも越えた場合」であることがポイントだ。全ト協(星野良三会長)の礎司郎輸送事業部長によれば、近年「軸重」と「長さ」違反が多いという。「積載量を守っていても、軸重でアウトとなるケースはよくある話。長さは少しでもはみ出ると警告書。10トン車、さらには4トン車でも車両制限令の一般的制限値を超えてしまう可能性が十二分にある」と警鐘を鳴らしている。
このほか、車両制限令と関係法令の間での規定の違いにも注意を払わなければならない。例えば、道路交通法の制限外積載の規定では、積み荷の長さの10分の1まではみ出してよいことになっているが、車両制限令では12㍍を超えると違反になる。
「トレーラでなければ大丈夫だろう」という安易な気持ちが命とりとなりかねない。車両制限令ほか関連法を正しく理解し、経営基盤を盤石にすることが求められる。この記事へのコメント
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