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物流ニュース
フォークリフトの適切な管理 月次検査を忘れずに
2018年4月25日
荷役作業などに使用されるフォークリフトは、トラックと比べて法令制約について意識されにくい風潮にあり、行うべき適切な管理を正しく把握し、実施している事業者は意外と多くはない。
フォークリフトは、労働安全衛生規則の第151条に、運用するうえでの各種義務や禁止事項などが記載されており、トラックとは異なって、国交省ではなく、厚労省が管轄している。そのため、運輸支局による監査で問題点を指摘されることはほとんどなく、一般的に労基署による立ち入り調査などで違反を指摘されることが多い。
フォークリフトの管理で、気をつけたいのが各種検査・点検の実施とその後の対応。これには「年次検査」「月次検査「始業前点検」があり、それぞれ実施が義務となっている。
年次検査を行っているという事業者は多いが、一方で「月次検査や始業前点検は行っていない」という事業者もかなり存在している。しかも、月次検査では、検査の記録簿を3年間保管する義務があるので、行っていなければ二重の違反になる。始業前点検も、実施を証明するための記録が必要だ。
また、年次検査などで異常が認められた場合、使用者は「直ちに補修など必要な措置を講じる」義務がある。検査者が判定基準に合致しない項目を発見すると、特定自主検査票に必要な措置を講じるよう記載するが、それを受けて補修などを行う義務は使用する事業者側にある。事業者が直ちに補修などが行えない場合は、使用を停止しなければならない。
フォークリフトの専門家は、「異常が確認されても、直さなくても乗れるケースが多いので、『そのまま使ってしまおう』という事業者は少なくない。トラックと違って製品自体の価格も安いので、高額なバッテリーの交換などは先延ばしにしがちになる。年次検査でバッテリー交換が必要と指摘されていたにもかかわらず対応を放置し、その後バッテリーの破裂などの事故によって、事業者の社名公表や書類送検にいたったケースもある」と指摘。
「運送事業者はトラックを基準に考えており、フォークリフトにあまり意識が向かず、正しい法令を知らないケースが多い傾向にある。コンプライアンスが徹底されておらず、必要な検査・点検や補修をしていないことをよく見かける。異常が確認されたら、補修などを先延ばしにせず、使用年数に応じた補修費用の確保をしてほしい」としている。
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