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物流ニュース
過積載には「NO」を! 生かせるか荷主勧告制度
2018年10月18日
人手不足が背景となって、過積載が増加傾向にあるという。長時間労働を回避するために、過積載に頼るというのでは、本末転倒も甚だしい。しかし、運送事業者がそれだけ苦しんでいるという証左でもある。法令違反せずに事業を展開するには、ある程度の行政の保護が必要だろう。荷主勧告制度にも期待したいが、いまのところ警告止まりで荷主勧告は発動されていない。増加傾向にある過積載について調べた。
人手不足によりトラックドライバー1人にかかる負担は大きくなる一方だ。それが顕著に出てくるのは「過積載の検挙件数」だろう。道交法違反の取り締まり状況(警察庁)によると、平成29年(6月まで)では1952件が摘発されている。同30年では2161件(10.7%増)が摘発されている。
高速道路上における道交法違反の取り締まり状況(6月末)でも、平成29年の452件に対して、同30年は511件と前年比12.6%増となっている。運送会社の地位が少しずつ上がってきているとはいえ、荷主からの指示にトラックドライバーが「NO」と言える環境には、まだなっていない。ここで生かしたいのが「荷主勧告制度」だが、いまのところ荷主勧告は発動されていない。
国交省貨物課によると、「警告は一昨年前の2件から昨年は5件に増加している。それまで実績が少なかった協力要請も出しやすくなって増加している。これまでも警察から通報があれば監査し、荷主の関与が明確でなくても、荷主に改善させるという意味合いもある。もちろん、悪質な場合は勧告ということになるだろうが、いまのところ近々に勧告するという動きはない」という。
国交省の「指導及び監督の実施マニュアル」によると、「過積載の防止のために運転者に求められること」として、「明らかに過積載と判断できる場合にはNOと、はっきり言えることが大切。それでも荷主側が対応しない場合には、強い態度で臨んでよいということを認識してもらうことが重要」とある。
果たして、現場で、この対応ができるトラックドライバーがどれだけいるだろうか。自身の給与確保のために、あえて過積載をしているドライバーもいる。過積載運行を根絶させるために、より具体的な即効性のある対応が求められている。荷主側から「過積載だけはやめてくれ」というほど、厳しい対応が必要となっている。
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