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労務管理
アルバイトか正社員か 雇用形態めぐりトラブル
2019年8月2日
運送会社では、ドライバーと会社側との契約が明確でない部分があり、ドライバーの中には、自身は正社員契約しているものと思い、残業代未払いの請求を訴えるケースも多いようだ。
大阪府の運送A社では、昨年10月に入社したドライバーが、約1週間の横乗りを経て、単独で運行を開始したが、配送時間に遅れたり、他ドライバーとトラブルになるなどしていたという。そのため、A社では再三警告をしていたが、本人が退職を願い出た。当然、同社ではこの契約は約1か月であるため、働いた分の給与は支払っていたが、同ドライバーは歩合と残業賃金について不服として、弁護士を通じて訴えを起こした。
しかし、A社では「本人は勤務して2か月であると主張しているものの、当社では約2週間は研修期間として雇用契約は結んでいない。作業指導者や先輩ドライバーの注意・意見を聞かず、揚げ句の果てには、仕事がうまくいかないのは会社や同僚の責任と言いだすなど身勝手。その腹いせなのか、自らの身勝手な言い分を主張している状態。当社も弁護士を立てて話し合いを行うが何ら進展していない」と説明する。
A社社長は「当社の対応は間違っていないと考えている」と話す。
また、大阪府の運送B社では、ドライバーが、アルバイト期間を含めて未払い賃金を求めるケースもあるという。
B社では本人の意向で、アルバイトドライバーとして雇い入れたものの、中途半端な状況から同社が勧めて正社員になったという。しかし、勤務態度が悪く、荷主から出入り禁止を受けるなどしていた。そのため、同社もたまりかねて退職を求めたところ、本人もそれに同意したが、その後1週間もしないうちに、未払い残業代を求めてきた。だが、アルバイト期間中(タイムカードによる時間給制)であり、残業もほとんどなく、時間で支払われているにもかかわらず、アルバイトではなく正社員であることを主張している。現在、お互いが弁護士を立てての話合いを行っているため、裁判には発展していないが、話は進んでいないようだ。
両社とも勤務日数も比較的短いドライバーとの未払い賃金トラブルで、会社側としても無茶な請求に対しては徹底して争う構えのようだ。
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