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特車申請
12月1日から高速道路の特車許可基準見直し
2020年11月25日
高速道路の特車許可基準(車幅)が見直され、全国的に統一した基準が12月1日から実施となる。
ネクスコ3社および本四高速の4車線以上(片側2車線以上)の区間について、車線幅員3.5m区間は許可限度値が現行3.0mから3.3mに緩和。車線幅員3.25m以下の区間では許可限度値が3.0m以下に統一される。
暫定2車線(片側1車線)は、中央分離帯の構造による車線幅員から通行できる車両幅が限定されており、路線ごとの個別審査で許可限度値を設定。首都高速、阪神高速は道路幅員や料金所レーンなどの制約から、統一的な許可限度値は設定できず、こちらも路線ごとの個別審査で設定する。
この措置により、車幅3.3mで通行可能延長は、現在の2200kmから、7700kmに伸長する。
これまで高速道路の特車許可の車幅上限値が、高速道路会社や支社により差異があり、「構造上通行できるのに必要以上に制約しているのでは」との指摘があった。国交省、高速道路機構、高速道路会社6社、日貨協連、全ト協で昨年12月に勉強会を立ち上げて検討してきた結果、見直しされた。
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