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第14回:税務調査で疑われ必死に説明
2010年8月16日
税務調査では、対象となる年度で最終の決算期の最終月の売り上げがちゃんと計上されているか、必ず調べられます。
初年度や2年度の売り上げがもれても最終年度までに計上されれば、対象期間内の総額では変わりませんから修正申告とはなりません。しかし、最終年度の売り上げがもれている場合、次年度以降に追加計上することとなり、次回の税務調査の対象期間のものとなってしまうため、修正申告の対象となってしまいます。この最終年度の最終月の売り上げを、税務調査で一生懸命説明した社長がいます。税務署員が売り上げ先の最終月の納品書と請求書を見ていたとき、税務署員が「最終月の納品書が2枚しかない。ほかの月は30〜50枚は納品書があるのに、決算期の最終月の納品書が異常に少ない」という点に着目しました。
疑われるのは、「決算月の税金対策で、得意先に頼んで、納品書を決算月の翌月にずらしたのではないか」ということです。社長は「そんな売り上げをごまかすようなことはしていない。納品書が少ないのは得意先の都合であって、自分が意図したものではない」と説明しました。
税務署員は社長の話をじっくり聞くと、この得意先の請求書や作業指図書を調べ、一連の書類に番号が打ってあり、しかも請求書にはバーコードまで記載されていることを見て、社長の話は嘘ではないと納得しました。
税務調査の結果は、ほかの得意先の帳端の売り上げが5万円ほどもれているのが見つかっただけです。社長は「最終月の納品書が2枚だったことを税務署員が不思議に思うことが私には不思議です」と話していました。
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