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第17回:戻らぬ源泉所得税
2010年9月8日
源泉所得税という種類の税金があります。仕事をしてお金をもらう際、源泉所得税という税金を天引きされて手取り額をもらうのですが、会社の決算では法人税の前払いという扱いで、決算で計算された法人税から差し引いてもらえ、国内の仕事だけでなく海外の仕事についても適用があります。
これから紹介する社長さんは、この海外でした仕事について源泉徴収税を天引きされた経験があります。社長は、商社を通じて海外の会社から仕事の依頼を受けました。仕事が完了して代金をもらう段階になったとき、売り上げ代金の20%を源泉徴収されて入金され、この源泉徴収税は会社決算の法人税から引いてもらえるとの説明を受けました。社長の会社は当時、赤字決算だったので法人税がなかったことにより、この海外での源泉所得税は3年間持ち越しになりました。
社長は、この海外での源泉所得税を取り戻したい気持ちで働いたおかげで、3年後には黒字決算を達成。しかし、法人税からこの海外での源泉所得税を差し引こうとしたとき、思わぬ問題が発生しました。それは、海外での源泉所得税は、その後、海外での売り上げがあったときにだけ、会社の決算の法人税から差し引いてもらえ、その後の売り上げが国内のみの場合は天引きされたままで取り戻せないということでした。
社長は「そんな説明は受けていない。会社が決算で利益を出したら取り返せると思っていたのに、どうして海外で天引きされても日本の法人税で天引きしてくれないのか。あの20%の源泉所得税はどこに消えてしまったのか。騙されたかのようだ」と言い続けています。
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