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まるで法律無視 行政の発言に怒る海コン業界
2012年4月20日
海コン輸送は一般貨物運送事業許可であるが、港湾埠頭では水際から200─500?(大阪港や神戸港)は港湾運送の資格が必要で、一般貨物運送事業者は輸送などの作業は行えない。しかし、神戸・大阪港では、港湾運送事業者の職域の範囲までも海コン輸送業者が業務を強いられている。これに対して、阪神港海コン協組の山本清志理事長らは、港湾運送を監督する行政に対して、一般貨物運送事業の現状を説明した上で、「われわれ運送事業者の行為は違反ではないのか」と問いただすと、行政は「港湾運送事業者の指示での業務は違反でない」としたことから、同協組をはじめ事業者団体などが「違法行為を助長する発言」として反発している。
これが原因で先日、大阪港でマーシャリング(船から荷揚げしたコンテナを指定のところまで輸送する作業)で一般貨物運送事業者が輸送中に、コンテナが荷台から滑り落ちてドライバーが死亡する事故も発生している。本来は港湾運送の資格を有する港湾運送事業者が行わなければならない作業であるが、運送事業者が作業を強いられている。また、海コン輸送でも本来はゲート入り口付近までの輸送だが、港湾運送事業者の職域まで作業を強いられており、こういった問題で、海コン輸送業者が長時間滞留・渋滞を余儀なくされ、輸送の効率化が図られていないのだ。こうしたことから、山本理事長ら業界関係者は、行政に対して怒りを表している。(佐藤弘行)
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