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第104回:保険金受け取り後の心配
2012年8月10日
父親が亡くなり生命保険金を受け取ることになった家族が大変心配していることがあります。生命保険は保険金の受取人を最初の契約時に決めているため、その決められた人に支払われます。しかし、亡くなった父親が契約していた生命保険は、受取人が契約者の相続人となっていました。
亡くなった父の相続人ということは、母か子どもの誰かが受け取ることになります。父親が亡くなって百か日の法要も終えていないのに、遺産の話などできません。保険会社は保険金の支払いをしたいと申し出てくるのですが、受取人が決まっていない状況ではどうすることもできません。保険会社はとりあえず受取人を代表で決め、その人の預金通帳を作成し、保険金を振り込むことを提案してきました。家族は言われるままに、とりあえず子どもの名前で預金通帳を作成し、保険金を振り込んでもらいました。しばらくして父親の遺産を分割する話になり、保険金は母親が相続することに決まりました。子どもは母親が保険金を受け取ることには賛成なのですが、ここで大変不安になったと言います。
自分の名義の預金通帳を作り、そこに大金が振り込まれ、それを母親が相続するとなると税務署から贈与になると言われて大変な税金を取られるのではないかということでした。子どもはすぐさま保険金が入金された預金通帳から出金し、母親の預金通帳に入金しました。保険会社に言われて何も考えずに預金通帳を作ったものの、税務署が調査に来たとき、説明が大変だと今でも心配しています。
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