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トピックス
新トラック運送経営のヒント(40)バス業界の規制をヒントに
2012年10月19日
「高速ツアーバス運行事業者リスト」の公開が始まりました。バス会社の話ですが、とても興味深い内容ですのでお話ししたいと思います。
このリストの目的は、利用者や旅行会社が高速ツアーバスを利用・企画しようとする際に安全な貸切バス会社なのかどうかを確認できるようにするためです。?貸切バス会社の概要(会社名、保有車両数等)?安全に関する自主的取り組み状況?監査で確認した、運行の安全上の重大または悪質な法令違反の有無が記載されています。注目すべきは?の重大または悪質な法令違反です。では、どんな場合に法令違反になるのでしょうか。具体的には、ア・乗務時間等の基準が大多数(16件以上)順守されていないイ・運転者に対する点呼が大多数(50%以上)実施されていない。ウ・運転者に対する指導監督が全く実施されていない。エ・日雇い運転者を複数選任していた。オ・名義を他人に利用させていた。これらのいずれか一つに該当する場合が一つ目。
もう一つは、カ・乗務時間等の基準が多数(6件以上16件未満)順守されていない。キ・運転者に対して点呼が多数(20%以上50%未満)実施されていない。ク・運転者に対する指導監督が多数(50%以上)実施されていない。ケ・日雇い運転者を1人選任していた。これらの二つ以上に該当する場合。
このどちらかに当てはまった場合に重大または悪質な法令違反になります。このリストにより、旅行会社としては、お客様が「どこのバス会社を使っているのか」を簡単にチェックできることになります。法令違反をしているバス会社を利用することが難しくなるでしょう。一方、バス会社からすれば、重大または悪質な法令違反をすると、旅行会社からも一般のお客様からも依頼がこなくなります。
今回のリスト公開は旅行会社、バス会社の双方に取って相当厳しい規制になるのではないでしょうか? リスト化という取り組みが、もし「トラック運送業界」にも水平展開されたとしたら…。そう考えると、今から何に取り組んでいくべきかのヒントになります。
その際、点呼は「80%以上」の実施率を目指したいですね。安全教育も「50%以上」の実施率を目標にするといいでしょう。乗務時間等の基準には、まずは「16件未満」の違反に抑えるように改善すべきです。
「他業種に対する規制をヒントに自社の未来に備える」。社長の先見力が試されていますね。
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