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新トラック運送経営のヒント(63)是正勧告書交付後の対応
2013年4月19日
「労働基準監督署の監査に入られ、『是正勧告書』という書類を渡された」
こんな相談の電話を受けることが最近多くなりました。「是正勧告書」は労働基準監督署が監査に入り、労働時間や休日、賃金等の労働法令に関して違反が判明した時に事業者に改善を求めるために交付される書類です。指摘した法令違反をいつまでに改善しなさいと記載されています。問題はココからです。指摘されてすぐに法令違反の改善に着手すれば問題ありません。ところが労働基準監督署に提出する改善報告書を、書類だけのことだから、という理由で実際には改善せずに書類だけ提出して放置する運送会社があります。これが後々、大きな問題を引き起こすことになります。
通常、労働基準監督署から是正勧告書が交付されると、国土交通省に「通報」されます。「この運送会社は労働法令、特に拘束時間などの告示基準を大きく違反しているので、指導をお願いします」という趣旨が是正勧告書による通報です。ですから「是正報告書が交付された日以後の改善」が重要なのです。
国土交通省もそこを中心に監査を行います。どれだけ改善されたのか。告示基準の違反は当然として、その他の法令違反についても一緒にチェックをされます。点呼は実施しているのか。安全教育は計画的に実施しているのか。初任診断や適齢診断はどうか。運行管理者や整備管理者の2年に1回の講習受講はしているか。健康診断は全員に受診させているのか。その他…。
法令違反の中でも、やはり「告示基準の違反件数」は特に注意が必要です。なぜならチェックされたドライバーの中で誰か1人でも1か月で「31件以上」の告示基準違反が判明した場合、点呼等の安全確保義務違反が通常の「3倍」の行政処分に跳ね上がるからです。こうなると、たかが労働基準監督署の是正勧告書の通報をキッカケに、120日を超える車両停止処分になります。
違反が思いのほか多ければ「営業停止」に発展する恐れさえあるのです。社長さんの心情からすれば、死亡事故などの重大事故を起こしたワケではないから、そんな大した行政処分にはならないだろう。そう感じることも不思議ではありません。ところが現実はそんなに甘くはないのです。
労働基準監督署からの是正勧告書。交付されたら必ず法令違反を改善すること。大事に至らないための最優先すべき企業防衛策です。
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