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車庫二重登録防ぐ手段なし 運輸局の審査を通過
2013年8月7日
別のトラック事業者によって、すでに認可を受けて使われている車庫用地。その用地を対象として、さらに別の事業者が車庫申請をしたところ、運輸局の審査が通過してしまったケースがあったことが分かった。
二重登録が発覚したのは、近畿運輸局管内に現存する車庫。関係者によると、事業者は数年前から、この土地で車庫認可を受けて営業している。この土地を対象として二重登録にあたる申請を同局に出したのも、管内のトラック運送事業者だった。同局によると、トラック運送事業者間で起きうる今回のような二重登録については、「運送事業者監査総合情報システム」での検索によって二重登録ができないようにすることは可能だという。もっとも、すべての車庫申請に対して同システムによる検索を運輸局職員に義務付けた規定はないという。また、アラビア数字による地番表示で登録された車庫について漢数字で検索するなどした場合、「統一が図れていない」(同局貨物課)などの理由で検索ができない場合もあるという。
貨物課の担当者は、「当該土地の使用権限を証する書面も申請時には付けてもらう。それが存在したからこそ受理の対象になった」と主張する。運輸局によるチェックミスはあったものの、申請者からの書類に不備はなかったことから受理したもので、問題はないとの立場だ。
同局は2008年に出した「申請事案の処理」に関する公示のなかで、申請者が車庫についての「使用権限を有するものであること」との要件を求めている。関係者によると、今回のケースは二重登録にあたる申請をした事業者が、車庫用地の使用権限書類にあたる賃貸借契約書を虚偽に作り出したことから起きたものだという。
トラック事業者の車庫に関しては、一般のマイカーを対象とした「車庫法」の適用除外の扱いだ。車庫法を管轄する各警察署では、「車庫調査員」といったポストを作り、警察官OBらが申請者の車庫に現地調査する制度がある。これによって二重登録を防いでいるとされる。
また、トラックと同じように車庫法の適用除外のタクシー・バスの旅客運送事業では、「運輸局に上がってくる車庫の認可時には全ての申請案件を現地調査する」(同局旅客第二課)という。
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