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市有地を不正に使用 車庫で利用「違法業者の排除を」
2016年10月25日
今月初旬、一般紙で「大阪市の市有地が、実質的に車庫として使用されている」との報道があった。同報道は、同市住之江区にある同市の土地で、一部の団体が借り受けて積み荷待ちなどで待機するための月極め駐車場を、中小の運送会社が実質車庫として利用しているとのことだった。「貨物運送事業法の『適切な運行管理』『ドライバーの保護』の観点から不適切」とされており、業界関係者の間で話題になっている。
同報道を受けて近畿運輸局では直ちに、同車庫を利用している運送事業者などに指導を行うなどしており、大ト協関係者らは「同地については今月付で契約の更新がなされる月であったため、継続更新も行わない運送事業者もある」と語っている。しかし、一部の業界関係者は「同地周辺は、いまなお報道関係者らが調査のために行動している。適切な事業運営の観点からも、違法になるような車庫での保管を避けるように」と話しているようだ。原則として、貨物運送などを行う場合、車両の保管については営業所に併設するのが定められている。併設できない場合などは、直線距離にして10キロ圏内の場所での車庫は認められているものの、同車庫では10キロを超える地域ナンバーの車両も保管されていたという。さらに、10キロ圏内であっても届け出は必要で、届け出がなければ違法となる。
(詳しい内容は、物流ウィークリー10月24日号に掲載しております)関連記事
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