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    派遣切りの求職者採用したものの…「拘束長い」と労基局に

    2009年2月17日

     
     
     

     製造業で働く派遣社員のリストラが、マスコミで連日のように取り上げられている。関西のある運送事業者は派遣切りにあった求職者を採用したところ、「拘束時間が長すぎる」と労働基準監督署に駆け込まれ、運輸局から車両停止の行政処分を受けたという。


     同社は昨年11月中旬、突然に派遣契約を打ち切られて職を探していた30歳代の男性をトラックの運転者に採用。男性は社長に深々と頭を下げて、「生まれ変わったつもりで、一から何でもさせていただきます」と、並々ならぬ意欲を見せていたという。
     男性の仕事は朝が早く、朝5時には車庫に到着していないと間に合わないものだった。着地で荷物を下ろして、宵積みまでの間には当日便が複数回あった。トラックの運転や荷扱い、道順などに慣れていない男性は、拘束時間が他の運転者より延びる傾向にあったという。
     男性が仕事を始めて1か月程度経って状況が一変した。突然、会社に近畿運輸局の監査担当者が数人訪問し、監査を実施。日報などを中心に書類を洗いざらい調べ上げ、拘束時間や連続運転時間が限度を超えている改善基準告示違反として、車両停止の行政処分を受けることとなった。
     監査に至った経緯について運輸局の担当者は、男性が「拘束時間が長すぎる」と訴えて、地元の労働基準監督署に駆け込み、労基署からの通報を受けて運輸局が監査に来たと説明。
     男性は、自動車部品製造工場の派遣社員として、朝8時から夕方5時まで働き、労働時間が週40時間という環境に長年、慣らされていたようで、運送業界の労働環境にはそぐわなかったようだ。
     社長は、「労働時間、拘束時間のことを言われると、どうしても運送業界は立場が弱くなってしまう。派遣切りに遭った後の採用で、感謝されていたと思っていたが」と肩を落とした。(大塚仁記者)

     
     
     
     
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