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物流ニュース
高額な燃料保証金に軽油引取税 請求「応じられない」
2011年10月26日
100円前後の単価だが、量がかさむことで数百万円から数千万円の額面を見聞きすることの多い燃料にまつわる金額。ここに挙げるのは、運送会社と燃料会社で、ともに高額な請求を受けている事例だ。両者とも請求そのものは「合法」なもののようだが、請求を拒む側にも一定の合理性がうかがわれる。また、高値水準で推移し続ける軽油価格がもたらした「紛争」という側面も見逃せない。
金属製品などを輸送する運送会社は、地元の同業者で作る事業協同組合に設立当初から加入(原加入)している。いま協同組合は同社に対して約700万円の燃料保証金を請求しているという。
請求の根拠は、数年前の組合総会による決議だ。リッター70円までの水準で設定されていた燃料保証金では信用が担保しきれないと、20円分程度上積みした金額を基準とした保証金に変更し、差額を積み増すよう各組合員に求めた。決議の背景にはもちろん、燃料価格の高騰があった。
だが、運送会社はこの請求に簡単には応じてこなかった。理由は、古参の原加入であれば有形無形の組合資産の形成にも寄与したはずとの思いがあるからだ。事業会社が厳しいときに、そうした資産を食いつぶしてでも加入者を守るべきなのに、最も安易とも取れる保証金請求は間違っているということだ。
決定的だったのは、3月の大震災直後の組合とのやり取りだった。全国的に需給が逼迫したことで組合経由の燃料が、組合員のインタンクには入らないこととなった。組合直営のスタンドで給油はできたが、そのときの供給単価はインタンク価格よりも割高な直営スタンド単価。運送会社は「皆が困っているときに価格引き上げになるような組合なんて」と激昂。以後、組合との距離を置きながらの「お付き合い」が続いているという。
組合員の理解が得にくい環境のなか、組合側も資産の流動化とも取れる保証金上積み対策に懸命だ。ある組合関係者は、「原加入という長い付き合いで、決議ですからと一律に納付を求めにくい状況はある」と話している。
燃料の販売会社も数百万、数千万円という「請求」を受けることがあるという。兵庫県内に本社を置くA社は8月下旬、大阪府の軽油引取税担当者から「府に軽油引取税を納税してください」と告げられた。金額は数千万円に上るという。
同社は、納税義務のある「特別徴収義務者」(特徴者)ではなく、税制上は別の特徴者の代理店的存在。つまり、徴税担当者から「納税してくれ」と言われる筋合いではない。
同社によると府の言い分はこうだ。同社がタンクローリーを向かわせている貯蔵所が府下にあり、その貯蔵所から出荷された軽油の納税先は府になるにもかかわらず、他県に納税されているのはおかしいというのだ。
ただ、販売代理店と特徴者間には、販売先をきちんと明示することは、営業上のリスクが絡むことから明示しないことが慣例化されている。実際、これまで同様の納税方法を取ってきたが、指摘は一切なかったという。
同社は、「脱税したわけでもないのに、これまでの納税手法に手を入れてくるのはいかがか。すでに納められた税金を府県間で引っ張り合うのではなく、脱税している不正軽油にきちんと向き合って、実税収額を上げるべきだ」と指摘している。この記事へのコメント
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