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トピックス
荷主が派遣人材を引き抜き
2010年7月23日
運送事業者は荷主にとって便利な存在であることで、運送事業にも大きく影響してくる。このため人材派遣をはじめ流通加工、物流センターなどの役目を担う事業者も多い。人材派遣においては、専門の派遣会社より荷主企業の業務を理解しているためか、荷主企業は運送事業者に業務の請け負いを依頼。これに基づいて正規に認可を取得して人材派遣業を行っているケースが多いようだ。
大阪府東大阪市の運送事業者も、製造業の荷主からの依頼で10人を派遣している。過日、景気低迷から荷主に「派遣をやめたい」と通達された同事業者の営業所責任者は、指定期日で派遣を取り止めることとした。派遣取り止めの約1か月前に同責任者が荷主から呼び出され、派遣していた人材を荷主側で引き取るという申し入れがあった。責任者は派遣期日後の人材については、解雇か他に派遣することばかりを考えていたため、その申し入れを受けることとし、改めて正式な話し合いを行うこととした。
同荷主への派遣は機械操作など単純作業ではなく、それなりの教育が必要だった。このため、新たに人材を確保するには研修・教育が必要で、人材を育てるのに費用も掛かる。同担当者は申し入れについて本社の上司に報告した。
報告を受けた上司は、期間終了後の人材全員を引き取るという言葉に、「これは体裁のいい引き抜きではないか」と感じ取った。正式に話し合う日をキャンセルして派遣終了期日10日前に改めて、担当者と上司が荷主を訪問。
事情を説明し、新たな企業への派遣を10人とも行うことを話すと、荷主側は慌てて人材斡旋を申し入れ、引き抜き行為は防止できた。荷主にとって派遣された人材が必要であるため、正式に斡旋料数百万円を支払うことで、同運送会社と話し合いがついた。
担当者の上司は「話を聞いた時は、契約解除された人材の派遣先に困っており、荷主が全員引き取ってくれるという言葉にほっとしたが、よく考えれば体裁のいい引き抜き。途中で気付いたため、今回は斡旋料も徴収できた。運送事業だけでなく、人材派遣の面でも油断できない荷主が存在する」と苦笑いしている。(佐藤弘行)
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