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    社保加入せず新規参入 低運賃につながる原因に

    2012年1月16日

     
     
     

    truck2_0116.jpg 一般貨物自動車運送事業などの許可申請については、車両5台以上、運行管理者選任、社会保険加入が義務付けられている。これらの条件を満たさない事業者には、許可ならびに事業開始は出来ないとされている。近畿運輸局担当者も、「許可申請の段階や許可後、事業開始に当たっては社会保険の加入確認を書面上で行い、初めて正式に事業が開始できる」と説明。しかし、ある団体が新規事業者に対する社会保険の加入状態を調査したところ、未加入の新規事業者が存在するという。



     本来なら運輸開始の段階で、行政からの確認が行われているにもかかわらず、ドライバー8人のうち社保加入4人、別の新規事業者ではドライバー10人のうち社保加入は9人、また別の新規事業者ではドライバー5人で社保加入4人との結果が出た。同団体では、ドライバーの突然の退職などで社保に加入していない状況などはあり得ないとし、さらに、本当に行政当局は、社保確認などを適切に行っているのか疑問視する。

     近畿運輸局によると「事業を開始する場合、必ず社保加入を書面で確認し、万が一、事業開始以降に違法があれば、行政処分などの対象になることから、厳しい対応は行っている」と説明する。

     実際、近畿圏内のある適正化事業実施機関の担当者に聞くと、「一部で社保未加入は存在するものの、何らかの事情により、一部のドライバーが新規採用などで、社保加入が間に合わず、結果、未加入問題につながっている可能性もある」としながらも、事業を開始して3か月経ってもドライバーの一部が社保未加入であることから、指導・改善を求める文書を事業者に手渡すケースもあると明かす。

     ある運送会社の経営者は、「われわれ中小・零細事業者には、低運賃、景気の低迷で社保加入は大きな負担。しかし、法令順守を徹底しない事業者の参入が、運賃低下に拍車を掛けており、同じ土俵での事業競争が行われていない」と訴える。

     また、「社保などに加入しなければ、ドライバー1人につき会社の負担は年間100万円近く変わってくる。これが10人にもなれば、1000万円も会社の負担が軽減できる。例えば適正に事業を行う運送会社の4トン車1台の原価と、未加入事業者の4トン車1台の原価は大きく変わり、未加入事業者はドライバーの給与と車両維持費だけの負担で済む。最終的には運賃で大きな格差が生じて、運賃が最低ラインに設定されると適正に事業を行う運送会社は、まともに商売で競争できない」と厳しく非難している。 (佐藤弘行)

     
     
     
     
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