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第177回:社保調査で追徴金
2014年4月18日
今回5年ぶりに社会保険の調査を受けることになった会社があります。前回の5年前の調査をさらにさかのぼると、その4年前、今回からすると9年前にも社会保険の調査を受けています。約20人の会社で、社員数が多くもなく、少なくもない、というのが微妙なところなのでしょうか、定期的に調査が行われています。
調査の内容は、全員の賃金台帳、タイムカード、給料から天引きする源泉所得税の領収書を年金事務所に持参し、年金事務所の職員がこれらの書類を調べるというものです。全員が社会保険に加入していましたので全く心配はしていませんでしたが、すでに退職しているアルバイトを社会保険に入れなさい、と言われるのではないかと心配していました。アルバイトは1日8時間働いており、正社員と全く同様でした。社会保険では、正社員が8時間労働の場合、その4分の3の6時間以上、そして1か月の労働日数が正社員の4分の3以上働いていればアルバイトであっても社会保険に入らなければなりません。しかし、アルバイト全員が、なぜか2か月で退職していました。調査の当日、社長は年金事務所に赴き、賃金台帳やタイムカード、源泉所得税の領収書を年金事務所の職員に見せました。書類を隅々まで見られましたが、何ら指摘されることなく調査は終わりました。
今回の調査でアルバイトが指摘されなかったのは、アルバイトが2か月で退職していったことが理由のようです。社長はホッとしました。追徴金なしでよかった、と話していました。
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