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「顧客の利益保護」 欠落した標準運賃の意識
2015年6月5日
顧客、利用者、使用者など、事業者から見た取引相手を表す言葉に差はあるものの、いずれも相手方の「利益の保護」が法律の第一条に明記されている事業と、そうでない事業がある。トラック事業を縛る貨物自動車運送事業法には、取引の相手方の保護規定は明文化されていない。では、相手方を保護しないのであれば、事業者を保護しているのかというと、トラック事業者ならば百人中百人が、「否」の回答を出すのが現状だ。トラック事業者から見た、こちらも利害関係者にあたるトラックドライバーに、労働時間上の保護が打ち出された今、あらためて利害関係者の保護が事業者にどのように作用するのかを考えてみた。
タクシーやバス事業を規定する道路運送法の1条。「この法律は、(中略)道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、(中略)公共の福祉を増進することを目的とする」。個人利用客を保護するため道路運送法が存在するという文意だ。だが、タクシー事業では昨年1月に施行された改定タクシー特措法を運用した公定幅運賃制度が敷かれ、経済面では業界保護色が強くなっている。2002年の改定道路運送法での競争激化でドライバーの収入が落ち込んだ結果、まずドライバーの確保をという意味合いで特措法上の公定幅運賃が敷かれた。(詳しい内容は、物流ウィークリー6月8日号に掲載しております) -
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