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トピックス
相手方損保に異議 被害者としてのトラック
2015年8月5日
加害の側面ばかりが強調されがちなトラックは、同時に物損を中心とした被害者側に置かれることも数多くある。そうした場面で、事故の相手方が加入する保険会社と交渉することになる機会が多々あるが、納得いく示談金額の提示のないまま保険会社の申し入れをのんだり、あるいは訴訟に発展する場合もよく聞かれる。解決がすっきりとしない、こうした状況が依然なくならないことに異議を唱え出した運送事業者の事例に焦点を当てた。
近畿地方のトラック事業者Aは、自社の車庫用地の一部を近隣の別の事業者Bに貸し与えていた。しかし昨年末、用地内で動いていたB社のトラックが、止まっていたA社のトラックに接触。修理費用約200万円は全額が保険でおりている。むしろ問題は、休車にともなう損害(休損)の賠償請求の場面で起きた。A社は、保有トラックで運ぶ品物を、いったん仕入れたのち販売する形の物品販売業も長年手掛けており、事故の被害を受けたトラックも緑ナンバーとしては稼働することのない自家用の白ナンバー車両だった。(詳しい内容は、物流ウィークリー8月3日号に掲載しております) -
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