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トピックス
使用経年車の適用、要対応 運行記録計の装着義務拡大へ
2015年11月30日
運行記録計の装着義務対象が拡大され、車両総重量7?以上8?未満(最大積載量4?以上5?未満)の新車についてはすでに今年4月から適用されている。使用経年車への適用は平成29年4月からとなるが、その対象でありながら、長距離を走らない事業者には意外と知られていないようだ。このまま乗り続けても車検は通るため、監査や適正化の指導で初めて気付くという最悪の事態も起こりかねない。
平成26年12月の「貨物自動車運送事業輸送安全規則」(以下「安全規則」)の改正で、運行記録計による記録とその保存を行う義務付けの対象が「車両総重量が8?以上または最大積載量が5?以上」から「車両総重量が7?以上または最大積載量が4?以上」の事業用自動車に拡大された。ところが、「道路運送車両の保安基準」(以下「保安基準」)をみると、「貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8?以上または最大積載量が5?以上のもの(第48条の2)」とされており、こちらは従来のまま存在している。つまり、仮に安全規則の改正を知らずにいたとしても、車検には通ってしまうというわけだ。そのまま営業を続ければ当然、監査や適正化の指導の対象となる。(詳しい内容は、物流ウィークリー11月23日号に掲載しております) -
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