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ブログ・川﨑 依邦
労働審判・全面勝利体験報告(21)陳述書に対する答弁書
2010年10月13日
答弁書
第1 申立ての趣旨に対する答弁
本件申立てをいずれも棄却する、との労働審判を求める。
第2 申立書に記載された事実に対する認否1.第1について
(1)1は概ね認める。なお、平成21年8月31日時点の相手方の従業員数は社長など幹部を含めて17人(申立人も含む)であった。
(2)2のうち、申立人と相手方とが平成17年1月24日、期間の定めのない労働契約を締結し、相手方が当初、トラックのドライバーで勤務したことは認め、その余は否認する。相手方は、同20年5月21日から同21年8月31日まで事務所詰めの配車リーダーとして勤務しており、退職日は平成21年8月31日付である。
なお、相手方は、同20年5月7日からは、配車リーダーの見習いとしての業務をしており、そのときから運転者ではなくなったが、配車リーダーと同様の給料を支払っていた。
(3)3について
(2)の賃金支払方法については認め、その余は否認ないし争う。申立人が配車リーダーとして勤務していた際の労働条件等は、以下のとおりである。
ア 労働時間及び休日
申立人は当時、管理・監督者であったため、労働時間及び休日の規定の適用はなかった(乙1。就業規則27条)。なお、就業規則(乙1。18条、28条)によれば、管理・監督者以外の従業員の労働時間等は以下のとおりである。
勤務時間 午前7時30分から午後4時30分(午後零時から午後1時まで休憩時間)休日 従業員の年間休日は105日とし、次の通りとする。日曜日、国民の祝日、年末年始の休日(12月30日─1月4日)、夏期休日(8月13日─15日)、その他会社指定の休日(答弁書より)
申立書や申立人の陳述書に対する答弁書である。これから証拠、記録に基づいてことごとく覆していく。答弁書の作成方法はルール化されている。筆者はまず自分で書いて、それを弁護士にまとめてもらう方法をとった。
答弁書は、申立書がきてから約1か月で仕上げていかねばならない。時間が限られている。寝ても覚めても答弁書のことが頭を離れず、必死になって作成したものである。ちょうど正月を挟んでいたが、ゆっくりとおとそ気分にはなれなかった。法の場に立つのは、つくづくプレッシャーがかかると実感したものである。
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筆者紹介
川﨑 依邦
経営コンサルタント
早稲田大学卒業後、民間会社にて人事・経理部門を担当し、昭和58年からコンサルタント業界に入る。
63年に独立開業し、現在では『物流経営研究会』を組織。
中小企業診断士、社会保険労務士、日本物流学会正会員などの資格保有。
グループ会社に、輸送業務・人材サービス業務・物流コンサルティング業務事業を中心に事業展開する、プレジャーがある。
株式会社シーエムオー
http://www.cmo-co.com -
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