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ブログ・船井総研ロジ
第89回:土壌汚染対策ビジネス(4)
2011年2月8日
今回は土壌汚染対策法改正に存在するビジネスチャンスについてお話します。土壌汚染は「土壌汚染対策法」により汚染土壌拡散を防止するべく法規制が定められていますが、土壌汚染対策の実情と法規制がかみ合っていない等に理由からザル法と呼ばれることもあります。そんな中、土壌汚染対策法が今年の4月1日に改正されます。改正内容として分かり易く記載すると以下の通りです。
(1)一定以上で土壌汚染の恐れがあると思われる土地を形質変更する場合、都道府県知事は自身の判断で土壌汚染調査を命令できる。また、調査義務のない土地で汚染が見つかった場合、土地所有者の申請に基づいて土壌汚染対策法の適用による処置を施すことができる(指定区域になる)。
(2)土壌汚染対策法の適用による調査で汚染が見つかった土地は「要措置区域(処置が必要な区域)」と「形質変更届出区域(特に処置の必要性はない)」に分けられる。
(3)土壌汚染処理業の許認可制度を新設する。また、汚染土壌の場外搬出を抑制する。
(4)指定調査機関を更新制にする 等
この法改正により土壌汚染対策の仕事が増えるかというとそう簡単にはいかないでしょう。ただ、ビジネスチャンスはあります。例えば、「調査義務のない土地での~処置を施すことができる」というのは一見すると意味がないことのように思えますが、ここにチャンスがあります。
今までは、土壌汚染浄化した場合、土壌汚染対策法によって定められた施設がある土地しか綺麗になった土地と行政は認めることができませんでした。その他の土地に関して、土壌汚染の浄化を証明するのは計量証明士が発行する分析結果だけです。
しかし、この法改正によって対象外の土地に関しても法に則って「綺麗になった土」となるのです。つまり行政が「その土地に汚染が存在しないこと」を認めるということです。これを地主に提案できるかできないかが土壌汚染対策企業の腕の見せ所であり、チャンス創出の場面です。
このように法改正を読み解くと土壌汚染対策ビジネスには新たなビジネスチャンスが存在しています。これからが土壌汚染対策ビジネスの本番ではないでしょうか。
(株式会社船井総合研究所・小川宏明)
☆船井総研が運営する環境ビジネス情報サイト「eco-webnet.com」
※記事は10年1月の記事執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります。この記事へのコメント
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