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    段ボールの返却めぐる引越トラブルが増加

    2011年4月7日

     
     
     

     引っ越しをめぐる契約当事者間のトラブルを防止しようと、兵庫県生活科学総合センターは15日、過去によくある相談事例を開示し、注意を促した。今年度の県内の相談受付件数は1月までで102件。10か月分の件数が、前年度1年間の受付件数106件にほぼ肩を並べる水準で、「多くなっている」(濱本彰同センター主査)。寄せられる相談の多くが「荷物の破損や紛失、家財へのキズに相当期間経過後に気付き、事業者に補償を求めたが、対応に納得がいかない」の類だという。


     相談事例では、見積もり時に事業者が置いていった段ボールの返却をめぐるものなど。「発注しないことを連絡すると、送料を負担して送り返すよう告げられた」ことに納得がいかないものだ。
     これに対してセンターは、「段ボールについては、引っ越しを依頼しなかった場合の扱いが標準引越運送約款にも定められておらず、送料などの費用負担については当事者間で話し合う必要がある」との見解を述べ、発注を決めていない段階での受け取りを慎むよう消費者に促している。消費者に対しての説明が不十分であると考えられ、一定のルールを定めたうえで約款に追加するよう関係機関に要望する」としている。

     
     
     
     

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