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    支払えない休日割増賃金 荷主の土日操業に対応するものの…

    2011年8月17日

     
     
     

     電力不足に対応するため、7月から始まった大手自動車メーカーによる土日操業。木曜、金曜日を休日とする勤務体制を9月までの約3か月間実施する。これに伴い、部品供給などの輸送も土曜、日曜日に実施されるが、人員・車両不足などで既に混迷している運送事業者も多い。日曜を休日と定めている運送会社では、休日出勤による割増賃金支払いに頭を悩ます経営者もいるようだ。
     労基署によれば、土曜日は振り替え休日として対応できるものの、日曜日を休日と定めている会社は、日曜日の出勤は休日出勤として3割5分の割増賃金が必要と説明。日曜日を振り替え休日として対応することは困難だという。


     大阪市で鋼材輸送を行う運送会社は「当社の休日は日曜日で、就業規則や協定を行っていることから、休日分の出勤では割増賃金が必要。しかし、荷主企業には割増分の請求も行えず、通常の運賃しかもらえない。このままでは、この3か月間で大きな赤字を被る可能性が高い」と語る。
     一方、大手鋼材メーカーの下請けを行う運送事業者は、「休日割増運賃が支払われているという話は、現状では把握していない。当社も大手元請け物流会社の下請けとして荷主企業と取引しているが、今までの請求の中にも案内にも、割増運賃の話は一切ない」と指摘。ただ、「他の鋼材メーカーの荷主は木曜、金曜日が現行では休日であるため、木曜、金曜日の輸送であれば割増運賃には応じるとしている。あくまでも荷主企業が休日と定めた時以外は、割増運賃は支払われないようだ」と語る。
     また、大阪市の鋼材輸送会社は「休日出勤での割増賃金はドライバーも一部は把握しているが、ドライバーらも承知の上で通常通りの賃金で働いてくれている。さらに、木曜、金曜日をドライバーの休日にしているものの、実際は金曜日の夜積みが存在することから、休日は実際には1日半しか与えられないのが現状」と指摘し、「国から割増賃金への対応などを荷主企業に指示してもらいたい。われわれ弱者が荷主に対して割増運賃の要望を行うのは困難だ」と話す。
     なお、労基署によれば、日曜日など会社で休日として定めた場合、就業規則の変更、労働者との話し合いで理解が得られれば休日の変更が可能で、これを行うことで日曜日の休日会社でも日曜日は出勤日に変更。あらかじめ労基署に相談し、休日の変更を行うことで割増賃金を支払わなくて済むことから、休日の変更を労基署などに、適切に行うこともトラブル回避につながるのではないだろうか。

     
     
     
     

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