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    兵庫県 NOx・PM法対策地域 狭められる公算大に

    2011年8月19日

     
     
     

     県南部の大部分が「自動車NOx・PM法」の対策地域となっている兵庫県で、対策地域が狭められる公算が大きくなってきた。対策地域の狭小が実現すれば、1992年に「自動車NOx法」が成立して以来、ディーゼル車の強制代替えを伴うなどする法規制が縮小の方向に向かうのは初めてとなる。同県内の大気汚染状況を客観的に評価し、現行法の条文を素直に解釈すれば狭められる可能性は小さくないが、トラック事業者の中には、「我々がきちんと声を出していかないと、現実を曲げられてしまうこともある」として、注意深く見守る必要性を訴える向きもある。
     対策地域は、「自動車NOx・PM法」の6条1項と8条1項に、その概念が定められ、具体的な市町村名は国が政令で定めることも同条に書かれている。兵庫県の場合、神戸市、姫路市、尼崎市など9つの市と、播磨町、太子町の二つの町が定められている。


     県水大気課によると、8月上旬にも発表される10年度の大気汚染状況の報告書では、自動車排出ガス測定局の測定結果が全局(NOx31局、PM26局)で環境基準を達成していた。これまでは黄砂の影響もあり、PMだけの測定結果が高かったり、NOxの1か所だけが基準を満たさなかったりで、全局達成は今回が初めてだという。
     こうした測定結果で、対策地域の再設定が考えられる。再設定は、環境対策をより施さなければならない地域は特定地域に指定し、対策の必要性がなくなった地域は特定地域から外すという。
     実際、同法6条3項と8条3項には、国が政令で定めた地域を拡大したり、改廃して縮小したりする場合は、都道府県から環境大臣に申し出ることとする再設定の規定がある。県の環境審議会は8月上旬にこうした議題をテーブルに載せ、同12日に予定する同審議会の大気環境部会で、一部地域の改廃も含めた内容の審議をすることを検討している。県は、自動車NOx・PM法を補完する運行規制条例を04年から施行しており、条例の改廃も含めて検討していく予定だ。
     審議会の結果次第では、環境大臣に特定地域の縮小を申し出る可能性があると、関係者は見ている。もっとも、「安定的に今後、環境基準を達成できるかは見ていかなければならない。最終的には国との調整になる」(県水大気課)と、一筋縄には進みそうにはない。
     同法は01年の法改定で、関東、関西両圏の対策地域が中部圏にまで拡大し、関東、関西でも地域が拡大した。また、07年の同法改定では、特に大気汚染の著しい「指定地域」や、対策地域に頻繁に流入する「周辺地域」の概念を法に盛り込み、対策強化の方向性しか示されてこなかった。
     こうした法の影響を「強制代替え」の形で大きく受け続けてきた対策地域内の事業者の中には、「客観的に環境の状況が改善されていても安心できない。我々自身がきちんと声を出していく必要がある」と話す向きもある。

     
     
     
     

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