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    救護義務違反 万一の事故は「人命最優先」

    2014年2月13日

     
     
     

     タクシーの後部座席から乗客が転落し、後続車両にひき逃げされた事故については記憶に新しい。トラック運転者やタクシー運転者だけに限らず、ハンドルを握る全ての人間が加害者になる可能性をはらんでいる現状で、冷静に「人命最優先」の救護義務を果たすことが出来るのだろうか。
     走行中のタクシーから転落した男性が死亡したひき逃げ事件で、道路交通法違反(救護義務違反)の容疑で逮捕されたタクシー運転者について、地検は嫌疑不十分として不起訴とした。「転落を認識していたのかを立証するのが困難であった」とコメントしている。
     事故の概要について県警によると、タクシー運転者は高速道路を走行中、後部座席から転落した無職の男性を救護せずに放置したまま立ち去ったとして逮捕された。


     タクシー運転者は、「目的地付近の詳細を聞こうと振り返ったところ、座席に男性の姿がなかった。いつ車外に転落したかわからなかった」と容疑を否認していた。
     一般にいう「ひき逃げ」とは、車両などの運行中に人身事故(人の死傷を伴う事故)があった際に、道路交通法第72条に定められた必要な措置を講じることなく、事故現場から逃走する犯罪行為を指す。これに対して、人の死傷を伴わない事故の場合は「当て逃げ」とされている。
     同法第72条は、交通事故に関係した車両などの運転者などに次のような義務を課している。(1)直ちに運転を停止する義務(事故発生直後に現場を去らないなど)(2)負傷者の救護義務(負傷者を安全な場所に移し、可能な限り迅速に治療を受けさせる)(3)道路上の危険防止の措置義務(二次事故の予防義務)(4)警察官に、発生日時、死傷者・物の損壊の状況や事故後の措置、積載物を報告する義務(5)報告を受けた警察官が必要と認めて発した場合に(通常は必ず発する)警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務──などである。
     救護義務違反の罰則としては、ひき逃げ事件のうち、人の死傷が運転者の運転に起因するもの(自動車運転過失致死傷罪・危険運転致死傷罪)である場合は、同法第117条2項により、10年以下の懲役または100万円の罰金と定められている。
     今回の事故について、交通事情に詳しい専門家によると、「タクシー運転者は不起訴にはなったが、タクシー会社に監査が入るのでは」という。
     さらに、「万一事故を起こした際でも、救護義務違反にならないように人命救助を最優先に考えてほしい。極力、役所に目を付けられないように気をつける必要がある」と話す。

     
     
     
     

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