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物流ニュース
リスクアセスメント義務化 運送事業者も確認を
2016年9月15日
労働安全衛生法の改正により今年6月1日から、一定の危険有毒性のある化学物質について、事業場におけるリスクアセスメントならびに、譲渡提供時に容器などへのラベル表記が義務づけられた。厚労省では労働災害を防止するため、化学物質を扱う事業場に対して対象物質が含まれているかどうかの確認と、リスクアセスメントの実施を呼びかけている。
リスクアセスメントとは、化学物質やその製剤の持つ危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積もり、リスクの低減対策を検討すること。実施義務の対象物質は、安全データシートの交付義務の対象である640物質で、同省の「職場のあんぜんサイト」で公開されている。業種、事業場規模にかかわらず、対象となる化学物質の製造・取り扱いを行うすべての事業場が対象となり、罰則は設けられていないが、実施すべき要件に該当するにもかかわらず実施していなければ法律違反になり、行政指導の対象となる。
運送事業者が容器に入った化学物質を単に運搬する作業を行う場合には、労働安全衛生法上、「取り扱い」には当たらないので、リスクアセスメントの実施の義務はない。しかし、小分けやサンプリング、容器に入れずに納入(タンクローリーなど)の作業は、取り扱い作業に当たるので実施しなければならない。この記事へのコメント
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