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物流ニュース
荷待ち時間記録 業界関係者から様々な声
2017年7月13日
荷主の都合により待機した場合、待機場所、到着・出発や荷積み・荷下ろしの時間などを乗務記録の記載対象として追加する「貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令」が公布され、7月1日から施行された。
総重量8トン以上または最大積載量5トン以上のトラックに乗務し、荷主の都合により30分以上待機した場合、ドライバーごとに「①集貨地点②集貨地点への到着の日時を荷主から指定された場合は当該日時③集貨地点に到着した日時④集貨地点における荷積み又は荷下ろしの開始及び終了の日時⑤集貨地点で附帯する業務を実施した場合は、その開始及び終了の日時⑥集貨地点から出発した日時」などについてそれぞれ記録し、1年間保存しなければならなくなった。
国交省では、荷待ちなどの実態を把握し、そのデータを元にトラック事業者と荷主の協力によるトラックドライバーの長時間労働の改善への取り組みを促進するとともに、荷待ち時間を生じさせている荷主に対し勧告などを行う際の判断材料とするとしているが、これに対して、道内のトラック業界関係者からは様々な声が上がっている。
道東の運送事業者は、「荷主勧告の判断材料にされるのなら、この制度をやめてほしい」と強い調子で訴える。同事業者は「長時間労働の抑制は確かに問題だが、荷主と我々の実際の力関係を無視している。現状30分以上の待機時間はザラだが、自社が記録した待機時間が元となって荷主勧告を出されたら、それから先の取引関係に影響が出ることは間違いない。ドライバーの長時間労働を是正する目的で、結果的にドライバーの仕事を奪うことにもなりかねない」と懸念を示している。
道央の事業者は「配送の際、着時間の指定は普通だが、荷物を積む場合、とりわけ配送後に行う宵積みでは積み込み時間の指定は厳密に行われていないことが多い。会社としても特に指示を出しておらず、ドライバーが各自の判断で積みに行っている。この場合に待機時間が発生したら、どちらの責任となるのか。着時間だけではなく、積み込みの時間指定もしっかり行わなければ、十分な実効性が出てこないのではないか」と疑問を呈し、札幌市の事業者は「これまでも長時間待機させる荷主は存在しており、待機時間の把握も可能だった。それにもかかわらず荷主勧告はほとんど出ておらず、今回の改正で大きく状況が変わることはない」と考えている。
一方、同市の別の事業者は「ドライバーの長時間労働を抑制するために国交省が考えてくれた非常に重要な改正で、これに疑問を呈する事業者はドライバーを大事に考えていないのと同じこと。『トラックドライバーに30分以上の待機をさせるのは問題だ』と荷主に認知してもらう、いい機会となる」と評価しており、ト協職員は「今後、若い人材を確保していくためには、このような取り組みによって業界全体で拘束時間を減らしていくことが重要だ。今のドライバーの負担軽減とともに、将来に向けたドライバー確保の対策にもなっている」と期待を寄せている。この記事へのコメント
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