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物流ニュース
トレーラ取り締まり、一般道も強化 荷主の目厳しく
2017年10月12日
高速道路では、定量積載のトレーラも軸重10トンを超えれば違反と見なされるだけに、各運送会社でも十分な注意を払っている。しかし、最近では国交省などにより、一般国道でも通行許可や取り締まりが厳しくなっているという。
近畿地区の運送A社が今年7月、一般道での国交省の取り締まりに遭い、通行許可の不備から、担当官が告発する旨を伝えてきたという。同車両による輸送は認められず後日、荷物を他の車両に積み替えて持ち出すことができたが、同社では間違いなく行政処分が下ると覚悟している。
A社社長は「ドライバーが通行許可を取得していない道路を、渋滞を回避するために迂回した結果、摘発されることとなった。いままで『告発する』と言われた経験がない。ドライバーに対して通行許可のない道路への迂回を避けるよう教育を徹底している」という。
大阪・堺市に本社を構えて重機などを輸送する運送B社では「ここ数年、規格外の荷物の輸送や特殊車両通行許可に関する取り締まりなどが非常に厳しくなっている。今春の大阪市内への建設機械輸送では、通行許可を取得している国道から一般道へ輸送する際、一部で歩道に乗り上げてしまう部分があった。その部分には敷板鉄板を配置し、土木事務所の職員が立ち会うなど、かなり厳しい輸送となった」という。「日々現場が異なることもあって、通行許可を取得できないケースも多い。昔ならそのまま運行していたが、工事依頼者や大手ゼネコンでは現在、輸送計画を明確にして通行許可の取得を徹底させるなど、非常に厳しく指導している」という。この記事へのコメント
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