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物流ニュース
ETC車載器管理番号 同じ車がもう1台
2019年5月23日
ETC車載器の1台ごとに個別に割り振られた19桁の数字からなる「車載器管理番号」について、「同じ車載器管理番号の車がもう1台別にある」などと、コーポレートカードを管理する協同組合から指摘を受けた運送会社があることがわかった。車載器管理番号は、車検証の情報と紐付けて登録されているため、高速道路など有料道路上では、車のナンバープレートと同様に車両固有の情報ともなっている。指摘を受けた運送会社は本紙取材に、「ウチのトラックと同じ番号で走っている車があると思うと気持ち悪い」などとして、通行料金請求額のチェック体制を強化する必要があるとも話している。
西日本に本社のある運送会社は4月、ETCコーポレートカードを発行する大阪府内の所属協同組合からの電話を受けた。「車載器管理番号が同じ車がもう1台別にある。車両を転売しましたか」。運送会社名義の4トントラックに取り付けられた車載器についての問い合わせだった。
運送会社によるとこの4トン車は、08年の初度登録。登録当時に車載器を取り付けた。17年に事故に遭い、荷台部分だけ載せかえる修理をした。キャビン部分は損傷がなかったのでいまもそのまま使用している。
車両の転売の事実がないこと、車載器管理番号が同じ車がもう1台走っていること。協同組合担当者の話が要領を得ないため突っ込んで聞いた。
担当者は、「NEXCOから問い合わせがあった。車両を別の会社に売ったのかなと」。ETC車載器ごと第三者に転売した場合、買い主からのETCセットアップ申請がNEXCOにあり、それを受けた協同組合が運送会社に問い合わせしてきたというものだった。
別の協同組合によると、こうした場合の買い主による2重申請は珍しいケースではないという。「NEXCOからよく連絡がある。『コーポレートカード情報と一致させる必要がある。車載器に関する申請を早く出して』といつも催促する」という。
今回の運送会社は協同組合から、そうした催促や注意は受けなかった。そして後日、組合担当者が来社して差し出したのは、登録の抹消を申請するための用紙だったという。
運送会社は組合担当者の話について話す。「つまりこういいうこと。ウチの4トン車が2度、別々の2台の車載器でセットアップしていた。ウチが後にセットアップした車載器と、まったく同じ管理番号の車載器でセットアップしようとした別の会社があったという」。つまり、同社の4トン車が2重のセットアップ状態だったことが、別の会社の申請でたまたま発覚した、というものだ。
運送会社は「何度聞いてもおかしい。仮に2台目のセットアップがあったとしても、ウチは車載器はずっと買い取りであり、リースなどしていない。車載器の売却もない。なのに、その車載器と同じ管理番号が出回っていることが前提の説明だ」などと首をひねっている。
ETC車載器管理番号を一元的に管理する「ITSサービス高度化機構」(旧道路システム高度化推進機構=ORSE、東京都千代田区)は、こうしたケースについて、「車載器管理番号は、車載器メーカーごとに割り振られ、契約に基づいて機構がチェックしている、1台1台の車載器固有の番号。同じ番号の車載器はあり得ない」などと話している。
その上で同機構は、「不正通行防止の目的で、NEXCOなど道路管理者にも車載器管理番号を我々から提供している。コーポレートカード発行時に道路管理者などでもミスがあったのかも知れない」と話す。
運送会社は、「管理番号に同じものがなくても、実際に2重登録の状態があった」と話し、同機構の説明に違和感を示している。その上で、「何が本当か分からないので、もう少し詳しい説明を聞きたいが、組合は『これ以上の説明はできません』という」と話している。
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