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トピックス
営業所廃止の申請受理後も緑ナンバーが残存
2017年1月24日
営業所廃止の申請が終了したあとも、その営業所で登録されたトラックが、緑ナンバーのまま残っているケースが複数あることが、運輸局や関係者への取材で分かった。トラックの使用や管理の責任が不明確になるとして、名義貸しなどの行為には厳しい目が向けられる一方で、管理の主体が法的に存在すらしない営業用トラックが生み出されていることになり、管理面のみならず安全や市場秩序に関しても大きな問題となり得る。運輸局はこうしたケースを個別には把握していると話すものの、管理主体の存在しないトラックを生み出さないための仕組みづくりには消極的だ。
昨年、本社から遠く離れた他県に置いていた営業所を廃止するための申請を出した、西日本のトラック事業者は話す。「営業所廃止の申請は受理された。ところが、トラックはいまだに緑ナンバーが付いたまま。その後、運輸局は何も言ってこない」。このトラックは、車検期間がまだ残っているといい、合法的に走れる緑ナンバートラックである。もっとも、実際に走行するのであれば、管理主体そのものは、すでに廃止の申請を終えている営業所であり、走行そのものは合法的かもしれないが著しく反社会的なものとなる。このような実態があるのはなぜなのか。同社の本社がある地域を所管する運輸局は、次のように説明する。(詳しい内容は、物流ウィークリー1月23日号に掲載しております)
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