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トピックス
協組新規加入者 違反点数をどう知るか
2017年4月7日
高速道路6社は、車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置などを見直し、1日から新たな対応を開始した。「点数区分」は、これまで違反点数が付与されなかった「指導警告」が3点に、3?5点だった「措置命令A」(可能な限り低速で流出させる)はすべて5点となった。
5?15点だった「措置命令B」(可能な限り低速で走行させ、積載貨物の分割などで軽減)と「措置命令C」(指定場所まで移動させ、必要な通行許可を受けるまで車両を留め置く)は15点。15?30点とされていた重量が基準値の2倍以上の「即時告発相当」は、結果が有罪、不起訴にかかわらず1回で30点かつ1か月以上の割引停止となる。違反点数の付与で、これまで「?」があったのは、高速道路会社の対応がケースバイケースであったり、流行の「忖度(そんたく)」が現場で行われていたためらしいが、6社では昨年10月に車限令違反情報を共有化。各社が管理する違反点数を合算可能にしたことで措置内容の厳格化が可能になったと見られる。「累積期間」は、「3か月」から「2年間」に大きく延長。適用条件も「高速6社が指定する四半期において違反を繰り返した場合」から「累積点数に応じて適用」と曖昧さを払拭した。このほか「軸重超過」は、指導警告、措置命令BまたはCでも点数なしだったが、それぞれ3点、15点が付与されることになった。
(詳しい内容は、物流ウィークリー4月10日号に掲載しております)関連記事
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