-
トピックス
警察官が道路法に介入? 特殊車両トレーラの実態
2017年12月15日
実質的な重量オーバーとは違い、「形式的」な違反を指摘される特殊車両トレーラの実態が本紙に複数報告されているなか、道路管理者によるものとは別に、警察官による形式的な違反の指摘が運送会社に対してなされていたことが新たに分かった。形式的な違反のなかには、けん引されるシャシーのナンバープレートが通行許可証に記載されていないという理由だけで問われているものもあり、取り締まる側の規則そのものの妥当性が問われている。警察官による今回の指摘も同様のものだ。トレーラ事業者の中には、「特殊車両の通行許可制度という道路法にまで警察官単独で介入してくるというのは聞いたことがない」とし、本来の法を逸脱した過剰な取り締まり側の反応があるのではないかとみる向きもある。
「なぜ、警察官が積み替えまで命令できるのか」。海上コンテナ陸送をする神戸市内のトラック事業者から本紙に連絡が入ったのは11月下旬のこと。この事業者のもとに情報を寄せたのは、同業他社の担当者だった。「トレーラが、警察官の指示で足止めを食らっている」との事情を担当者は話し、シャシーをけん引できるトラクタを現地にまで回送するよう命令を受けている、とも話していたという。
事業者によると、運行禁止と回送命令は、トレーラの通行許可証を手に取った警察官によって発せられたという。事業者は、「特殊車両の通行許可証に書かれた車両番号(ナンバープレート)とは異なるシャシーをけん引していた」との理由が命令を発した警察官から示されていることを耳にした、という。一般的にコンテナ陸送のトラクタは日ごとに、あるいは運行ごとに異なるシャシーをけん引することによって運行を効率化させている側面があり、1台のトラクタがけん引する可能性のあるシャシーは数百台に及ぶことも珍しくないとされる。トラクタによってけん引を許されるシャシーの車両番号が数百にも及ぶことで業務が煩雑になりすぎるなどとして、国交省の担当部局も問題視している。
そんな中の今回の警察官の指摘だ。事業者によると、通行許可証と同じページに記載のあるシャシーの型式には合致していたという。シャシーの型式が合致すれば、通行許可を受けた車両そのものと同等の軸重になるはずだとトレーラ業者の多くは口にし、国交省の取り締まり当局も実質上の規制はクリアできているとの立場だ。ではなぜ、現場の警察官が通行許可証をトレーラの乗務員から入手しえたのか。事業者によると、このトレーラは運行禁止や積み替え命令を受ける前、軽度な単独事故を起こしていたという。とはいっても、そのままトレーラは運行するのに支障はない状態で、運行禁止を警察官から受けていなければ、地元の神戸港に空コンテナを持ち帰ることは可能だった。
事業者は本紙に対し、「今回は単独事故があった特殊なケースではあるが、特殊車両の通行許可問題として警察官が扱ったことは事実」と話し、特殊車両通行が道路管理者だけでなく警察官による措置命令があり得る点に警戒感を強める。
関連記事
-
-
-
-
「トピックス」の 月別記事一覧
-
「トピックス」の新着記事
-
物流メルマガ