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ブログ・高橋 聡
第241回:令和時代の運送業経営 休暇・休業・休職対応編(39)
2023年6月2日
【採用・退職トラブル対応編】㊴
「コロナ禍で頑張る運送業経営者を応援します!」というシリーズで新型コロナウイルス影響の下で「令和」時代の運送業経営者が進むべき方向性、知っておくべき人事労務関連の知識・情報をお伝えしています。
今回も前号に続き、「採用・退職時における留意事項」について運送業経営者が知っておくべき労働関連法の内容及び周辺知識について解説してまいります(その7)。
1.試用期間中の解雇
⑴試用期間とは
試用期間とは「長期雇用が予定されている正社員の適性(業務を遂行する能力があるのか、社風を理解して問題ないか)を見極めるための期間」をいいます。期間は3か月~6か月程度が一般的で、短すぎると適性を見極めることができず、長すぎると社員の地位を不安定にしたとして無効となる可能性あるので注意が必要です。職種や状況により当初の期間では見極められない可能性があり、「延長・短縮」を想定して制度を設定しておくことがポイントです。特に「延長」が抜けていることが多いので、自社の就業規則をチェックしてください。⑵試用期間中の解雇
中小運送業の現場では、入社してから数か月間に「退職」「解雇」等の問題が起こることが多い状況です。
試用期間中に、「いろいろと文句を言う」「横乗り指導を受けている際の態度が良くない」という場合に、本採用することを会社側が「拒否」することはできるのでしょうか。この場合、本採用拒否は「解雇」と同義となり、前号で説明した通り、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」という定めがあるため、容易にはできないということを理解する必要があります。正社員登用後に比べればある程度の裁量が会社側に認められる可能性はありますが、運用は慎重に考えたほうが良いでしょう。
2.「本採用取り消し」に関する定め
試用期間中の解雇(本採用取り消し)に関しては就業規則への定めが必要です。試用期間は3~6か月設定することが多いですが、本採用後のトラブルを想定し、試用期間中にドライバーを見極めることが必要となっています。関連記事
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筆者紹介
高橋 聡
保険サービスシステム社会保険労務士法人
社会保険労務士 中小企業診断士
1500社以上の運送会社からの経営相談・社員研修を実施。
トラック協会、運輸事業協同組合等講演多数。 -
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