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労働時間制限するバイト 社保・年金の適用かわすため
2014年7月16日
労働者不足から、倉庫要員や事務手伝いなどでアルバイトを活用する運送事業者も多いようだ。大阪府和泉市の運送会社は、倉庫要員としてアルバイトを活用しているが、「1日当たりの労働時間や1か月当たりの労働日数を制限するアルバイトが多い」とし、「社会保険・厚生年金保険の適用をかわすために、フルタイムでの勤務を拒む」という。
パートやアルバイトの場合、正社員の1日の労働時間もしくは正社員の1か月の労働日数の4分の3を超えない勤務体制であれば、社保・厚生年金の適用がなされない。そのため、アルバイト・パートとして勤務する人らは収入が減らないようにあえて変則的な勤務時間、日数を求めるというものだ。同社社長は「もともと当社の倉庫要員は正社員だが、最近のドライバー不足からドライバーも兼ねていたため、倉庫要員が不足していた。正社員・アルバイトの倉庫要員、加工作業員を求めたが、わずかな人数と若年者ばかりの応募だった。当社としてははじめはアルバイトでも正社員への契約も可能とした前提で勤務してもらい、将来的には正社員候補と考えていたが、時間・日数を制限して社保には加入しない体制を求められた。人手不足で倉庫も加工作業も大変であるためフルタイムで働いてほしいが、アルバイトは拒否してくる。強引に頼み込んで辞められるのも困るため、最近では彼らの要望に応じた勤務時間・日数で仕方なく対応している」と語る。
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