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ブログ・上西 一美
第14回:生活道路での歩行者との距離
2019年12月25日
皆さん、こんにちは! 交通事故防止コンサルタントの上西です。
今月の一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)の教材では、歩道と車道の区別がない道路での、歩行者との距離について取り上げてみました。
皆さんは、生活道路(幅員が5.5m以下)を走行する時、歩行者がいたら、どのような運転をされますか?
道路交通法第18条では、「車両は、歩道と車道の区別のない道路を通行する場合、その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、または徐行しなければならない」と定められています。
では、安全な間隔とは、何メートルでしょうか?
これは、執務資料道路交通法解説によれば、「車両の進行速度との関係もあり、画一的に何メートルということはいえないが、よろけたり、急に道路を横断しようとしたりするような歩行者の行動に不測の変化があったとしても、歩行者の安全が図られるような間隔という面から最低1メートルは必要だと解される」と明記されています。
ということは、歩行者の横を通過する時は、最低1メートル空けて通過すること、もしくは、それができないような状況(道路幅)であれば、徐行義務が発生するのです。
ドライブレコーダーの事故映像を見ていると、事故には至っていない場合でも、ギリギリを制限速度(時速30km)程度で走行している映像も少なくありません。
データ上、時速20km以下で歩行者と車両が接触した場合に比べ、時速20km〜30kmで接触した場合では、死亡率が2倍上がります。
さらに時速30km〜40kmになると4倍上がると言われています。
生活道路で歩行者の横を通過する時は、ぜひ、このルールを思い出し、徐行もしくは1m以上離れて通過して下さい。
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上西一美のドラレコ交通事故防止この記事へのコメント
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筆者紹介
上西 一美
一般社団法人日本事故防止推進機構理事長、株式会社ディ・クリエイト代表
自動車事故防止コンサルタントとして豊富な実績。
一般社団法人日本事故防止推進機構
http://www.jappa.or.jp/
株式会社ディ・クリエイト
http://www.de-create.com/ -
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