-
ブログ・馬場 栄
第96回:労働時間設定の大原則
2017年1月5日
労務管理で、優先的に見直しを行いたいのが「労働時間」です。労働時間は労務管理の要となり、長時間労働の問題、残業代の削減に取り組むにも、まずは最適な労働時間を設定することが必要となります。
労働時間を設定する上で、まず意識しなければならないのが、労働基準法により定められている「法定労働時間」です。法定労働時間は1日8時間、1週間40時間と定められており、この時間を守らなければ労働基準法違反となってしまいます。
これとは別に運送業には、改善基準(トラック運転者の労働時間等の改善基準)で定められた「拘束時間」があります。この基準はドライバーに過度な負担がないように拘束時間の限度を定めたものです。改善基準については、また別の機会にお話しします。
法定労働時間の範囲で会社が決める自社の労働時間を「所定労働時間」と言います。例えば、所定労働時間を1日8時間にすると、週に5日働けば、40時間になります。「それでは週の労働日数が短くて、やっていけない」という会社は多いと思いますが、だからといって、所定労働時間と休日を「1日8時間、週休1日」と設定すると、週に8時間×6日=48時間働くことになって、40時間を大きく超えてしまいます。この設定では、労基署が調査に入ったときに法違反という指摘を受けてしまうのです。
また、設定した時間を結果的に超えて働いた時間は、「残業時間」となって割増賃金を支払う必要が出てきます。余分な残業時間を減らすためにも、自社にあった最適な労働時間を見つけないといけないのです。
社員を雇ったときから、社員の労働時間を把握し、適切に管理することは大原則となります。荷主との関係を考えながら、労働時間をコントロールする方法を考えていかなければなりません。その際、法制度だけでなく、残業代・健康・安全リスクまで見渡しながら労働時間を設定していく必要が生じます。次回から、労働時間を設定する上で注意すべきポイントをいくつかご紹介していきます。
(保険サービスシステム株式会社・社会保険労務士・馬場栄) -
-
-
-
筆者紹介
馬場 栄
保険サービスシステム株式会社 社会保険労務士
年間約300社の経営者の相談・アドバイスを行っている。中小企業の就業規則や残業代など、幅広い労務管理のアドバイスに高い評価を得ている。 -
「ブログ・馬場 栄」の 月別記事一覧
-
「ブログ・馬場 栄」の新着記事
-
物流メルマガ