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ブログ・川﨑 依邦
経営再生物語(250)人材教育
2019年7月8日
1.賞罰制度事例
②表彰規定
A社の表彰規定について述べる。
表彰期間は1か年としている。個人表彰とグループ表彰と特別表彰がある。個人表彰は6万円である。従来の無事故手当にかわるものである。年1回なので特別賞与として支給している。グループ表彰について述べる。小集団(6〜7人)グループを編成している。小集団のリーダーを任命している。グループ表彰金額の原資は、前年と比較して事故費減少分の30%としている。前提として、前年と比して交通事故件数が70%になっていることである。グループ表彰にあたっての査定項目は次の通りである。
⒜月1回の定例の職場ミーティングは実施しているか⒝トイレの清掃はローテーション通り行っているかC車は愛車チェックリスト表に基づいてきちんと管理しているか⒟制服はきちんと着用し、あいさつは気持ちよく行っているか⒠会社行事(バーベキュー大会、忘年会など)には参加しているか。
査定に基づいて原資を按分する。小集団のリーダーには、一般ドライバーよりリーダー手当として50%増額することとしている。
さらに特別表彰がある。走行キロメートル基準と勤続基準がある。特別表彰は前記の個人表彰、グループ表彰とは別である。表彰状と金一封としている。さらに20年の無事故者には5日間の特別休暇と旅行を付け加えている。
A社の賞罰制度は、褒めることと叱ることのバランスをとっている。叱るだけ(損害賠償規定)ではなく、褒めること(表彰制度)である。賞罰制度の本当の目的、真の目的はドライバーの育成にある。ドライバーの育成は、「安全」「無事故」をキーワードとして日々を積み重ねて、褒めることと叱ることとのバランスをとっていくことが王道である。
(つづく)
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筆者紹介
川﨑 依邦
経営コンサルタント
早稲田大学卒業後、民間会社にて人事・経理部門を担当し、昭和58年からコンサルタント業界に入る。
63年に独立開業し、現在では『物流経営研究会』を組織。
中小企業診断士、社会保険労務士、日本物流学会正会員などの資格保有。
グループ会社に、輸送業務・人材サービス業務・物流コンサルティング業務事業を中心に事業展開する、プレジャーがある。
株式会社シーエムオー
http://www.cmo-co.com -
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