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ブログ・高橋 聡
第199回:令和時代の運送業経営 時間管理編(2)
2021年6月13日
「コロナ禍で頑張る運送業経営者を応援します!」というシリーズで新型コロナウィルス影響の下で「令和」時代の運送業経営者が進むべき方向性、知っておくべき人事労務関連の知識・情報をお伝えしています。
今回は前回に引き続き「時間管理」について必要とされる背景や管理手法、機器選定方法などについて説明してまいります。
1、把握すべき時間種類
把握すべき時間種類は以下になります。①拘束時間
運送事業法では、「運行前点検」→「アルコールチェック(AC)」・「睡眠・健康状態把握」→「点呼」とされているため、厳密な拘束時間スタートは「運行前点検」実施時刻ですが、実務上は①アルコールチェック時刻もしくはデジタコ・エンジンスタート時刻の○分前として問題ないでしょう。何分前とするかは駐車場の点呼場との距離・時間によります。
拘束時間の終了は帰庫時の点呼・アルコールチェック時刻(帰庫後に洗車、積込等の作業時間があればその時間を含めます。)になります。②休憩時間
1日の拘束時間の途中に取ることが義務付けられているが「休憩」時間で、労働基準法では労働時間8時間以上の場合は60分以上の休憩をとることとされています。運送業は「一斉休憩の適用除外業種」であり、細切れに休憩時間を取ることが認められています。この休憩時間数は労働日毎に「1分単位」で把握することが必要です。なお、拘束時間の次の拘束時間との間の時間は「休息時間」で、休憩時間とは異なります。
③労働時間給与支払対象となるのは拘束時間から休憩時間を控除した「労働時間」で、労働時間はさらに所定・法定・時間外・深夜・休日と分かれます。
2、時間把握の方法について
時間把握に関しては「デジタコ」による把握をお勧めしています。細切れの分単位の休憩時間はデジタコ等の機器を使用する事が有効です。手入力、手作業での把握は難しいです。デジタコ選定の際には必ず「拘束時間」だけでなく「労働時間」把握機能の付いた機器を選ぶ必要があります。 -
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筆者紹介
高橋 聡
保険サービスシステム社会保険労務士法人
社会保険労務士 中小企業診断士
1500社以上の運送会社からの経営相談・社員研修を実施。
トラック協会、運輸事業協同組合等講演多数。 -
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