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ブログ・高橋 聡
第201回:令和時代の運送業経営 時間管理編(4)
2021年7月11日
「コロナ禍で頑張る運送業経営者を応援します!」というシリーズで新型コロナウィルス影響のもとで「令和」時代の運送業経営者が進むべき方向性、知っておくべき人事労務関連の知識・情報をお伝えしています。
今回は前回に引き続き「時間管理」に関し、デジタルタコグラフ(デジタコ)など時間把握のための機器の選定方法などについて説明します。
1.デジタルタコグラフの現状
①改善基準告示への対応
運送事業者が遵守しなくてはならないルールとして「改善基準告示」があります。ほとんどのデジタコは「改善告示基準」に対する対応は可能です。違反件数、アラート設定、ラップ管理、音声注意機能など、ビッグデータを活用した事故多発地点アラームなど、さまざまな付加機能が付帯しています。
②労働基準法への対応
給与計算において、割増賃金の計算する場合、時間外労働時間数・深夜労働時間数・休日候時間数などの個人別・月別データが必要になります。「労働時間」、つまり拘束時間から休憩時間をマイナスした時間に関しては、現状一部のメーカーのみ把握対応が可能となっています。デジタコは国交省が過労運転防止・安全運行を主目的として設置されていますが、一般のドライバーの場合、運転・作業・待機時間以外の内勤時間などはほとんど無いため、デジタコを活用して「労働時間管理」をすることがおおむね可能です。
今後、デジタコを選定する場合は、必ず「労働時間」把握機能を持つ機器を選定すべきです。また、カレンダー機能、深夜休憩時間把握機能、変形労働時間対応などの機能を持つ機器、給与ソフトや他システムとの連携が可能な機種を選定ください。
2.デジタコを活用した給与計算
ドライバ―の給与計算は各社とも苦労しています。日報やタイムカードを手入力する方式ではミスが起こりやすく手間がかかります。給与計算に必要な労働時間データは、デジタコから歩合給計算のためのデータ(運賃、運行回数、重量、回数、キロ数など)をシステムにより取得できれば、おおむね計算の自動化が実現します。デジタコ選定の際には「労働時間把握機能」の有無を必ずご確認ください。
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筆者紹介
高橋 聡
保険サービスシステム社会保険労務士法人
社会保険労務士 中小企業診断士
1500社以上の運送会社からの経営相談・社員研修を実施。
トラック協会、運輸事業協同組合等講演多数。 -
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