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物流ニュース
健康診断だけではダメ!? 医師からの意見聴取も必要 驚く運送事業者
2023年7月31日
「以前に労基署に入られた時、従業員の健康診断の結果について、『医師からの意見がない』ということを指摘された」と振り返るのは、近畿地方の運送事業者社長。「そこまで突かれるとは思わなかったので驚いた。健診しているだけではダメだということを初めて知った」と驚いた表情で当時を振り返る。他の事業者に話を聞いても、「健康診断はもちろん全員に実施しているが、その結果については個々に対応させている」や、「要再検査という結果が出た者にはきちんと受けさせているが、それ以外のことは特にしていない」といった声が多く聞かれ、「有所見者に対する医師からの意見聴取」は意外と知られていないようだ。
労働安全衛生法に基づいて、企業は「雇い入れ時の健康診断」と「定期健康診断」を行わなければならない。定期健康診断は年に1回、そして深夜業に従事するドライバーは「特定業務従事者」として半年に1回の健康診断を行う必要がある。企業が健康診断を実施しなかった場合、同法第120条により50万円以下の罰金が科され、さらに運輸局に通報されて行政処分が科される可能性もある。
こうした健康診断の実施に加えて、同法第66条の4では、健康診断の結果、「異常の所見があると診断された労働者」については、労働者の健康を保持するために必要な措置について、健診後3か月以内に医師の意見を聴かなければならないとしている。「異常の所見があると診断された労働者」とは、健康診断の結果、「異常なし」とされた労働者以外の者をいう。
厚労省の令和3年「労働安全衛生調査」によると、令和2年11月1日から3年10月31日までの1年間に一般健康診断を実施した事業所のうち、所見のあった労働者がいる事業所の割合は66.1%となっている。
そして事業者は、医師等の意見を勘案し、必要があると認めるときは、労働時間の短縮等の就業制限や、作業の転換、深夜業の回数の減少、要休業などの措置を講じなければならないのだ。
労基署の調査では、こうした意見聴取の未実施により是正勧告が行われる事例が多数見受けられるため、事業者は対応が求められるといえる。意見を聴く医師は、産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業者においては、産業医から意見を聴くことが適当だ。
では、50人未満の事業者はどうすべきか。独立行政法人労働者健康安全機構が運営し、全国各地にある「地域産業保健センター」を活用するという方法がある。同センターでは50人未満の事業者からの申し出に対して、意見を陳述する産業保健サービスなどを原則無料で実施している。
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長距離ドライバーで残業100時間やってました。
ドライバーをやって4年目から高血圧、首コリによる頭痛吐き気、胆汁性下痢症、瞬間居眠りなど体調に異変が出てきました。健康診断で分からないことです。
退職して1年たち体調も回復してきました。
命を大切に!
健康診断を受ける度に何かしら引っかかる年齢ではあるが、人がいないから夜勤が終わって午前に間に合わない場合、一般でいう「睡眠時間の深夜」である夕方に健康診断を受けてベストの体調が出る訳もなく、また持病のかかりつけ医があって健康診断時に報告しても引っかかれば再検査。
健康診断の度に睡眠時間を削り、労力と金がかかるようでは何の為の健康診断なのか本末転倒ですよ。
採血なしの健康診断はありえません
2024年問題どころではありません
社会保険まだない会社あるんでないか?
と言うように2024問題も関係ない会社あるでしょう!
安全認定受けていての速度超過もありえません
綺麗事ばかり
まともに対応したら更にドライバー不足へ
スピード緩和のように健康診断は2年に一度でいいとか緩和しそう
私も長距離走っていますがパーキングで長距離を走ってるドライバーの体型を見てください。
メタボ体型になっている人がとても多いと思います。
何故そうなるかと言うと
長時間の運転
つまりは長時間イスの上で運動する事なく座ったまま。
座ったままではあるけれど
疲れるのと時間もないので合間に運動できる余裕がない。
しかも長時間起きているため
食事や間食が増えがち。
運転中に眠たくなると困るので
寝る直前に食事を取る等の原因が考えられます。
この仕事をしていると
この生活環境は変えにくいと思います。
これによって糖尿病 高血圧 メタボ等
短命の要素がある病気になりがちですよね。
つまりは
私共長距離トラックドライバーは命を張ってこの仕事に従事しているんです。
命を張ってる以上
もう少しトラックドライバーが満足できるような
給与体系になる時代が来ればいいなと思う次第です。