-
物流ニュース
免許区分、6種類に分類 確実に把握しよう
2017年4月28日
「普通免許で中型車に乗ってしまうという無免許運転が多発したが、今回も注意が必要だ」と現行の普免が誕生した10年前の記憶をもとに、警察関係者らが警鐘を鳴らす準中型免許がスタート。
いまも貨物ロットは4トン、10トンが中心となるトラック運送業界では車両総重量7.5トン未満(最大積載量4.5トン未満)の新免許の効果は限定的との見方が強いが、一方ではドライバーの保有免許の区分を確実に把握する管理体制が一段と求められることになる。一昨年6月に改正道交法が公布されて以降、各方面で啓発活動が展開されているが、普通から大型まで6種類に細分化される運転免許時代への備えを再確認しておきたい。
例えば、3月12日以降に応募してきたドライバー希望者が「普通免許を持っている」と自己紹介したとして、会社側は「3つの普免」の、どのタイプかを確認しなければ乗務できる車両を判断できない。準中型の創設を説明する行政側のパンフレットなどを見ると、現行の「普通・中型・大型」が「普通・準中型・中型・大型」の4区分に変わる点をアピールする内容が目立つ。
しかし、平成19年6月に始まった中型免許によって、イレギュラーな存在となった従来の普免(現在の限定中型)、さらに今回の準中型で現行の普免も限定準中型という立場に変化することで、実際には「普通・限定準中型・準中型・限定中型・中型・大型」の6種類に細分化されることになる。自動的に限定免許となった2つの普免所持者の自覚が薄い場合、履歴書や面接で「持っているのは普免」と説明する可能性はぬぐえない。
プロである運送会社の管理現場では当然ながら、乗務員ごとの免許区分に加え、それぞれの免許で運転できる車両タイプを確実に把握する取り組みが必要だ。特に、中型より下の4種類の免許を保有する求職者の区分確認に注意しなければならないが、在籍するドライバーの免許も再チェックしておくべきだ。レンタカーを手配する場合に車検証の車両総重量、最大積載量のチェックを漏らせば大変なことになる可能性もある。
警察庁のまとめでは一昨年、無免許運転によって検挙されたケースは全国で2万3803件。期中の6月に中型免許がスタートした同19年が4万8607件で、翌20年は約4万件と無免許件数が減少しているように映るが、19年のデータには中型免許の創設によって解消された従来の無資格運転(大型車)が含まれる。
4年前には近畿地方で、現行の普免ドライバーを車両総重量5トン超の中型トラックに乗務させていた運送会社が7日間の事業停止処分を受けるなど、同様の不法行為が全国で発生。「今の普免は12日から限定準中型となるため、例えば前出のケースだと無免許から条件違反(2点)に変わることになるが、かつて違反が多発した普免による中型車の運転も含め、免許区分が変わるタイミングは十分な注意が必要」と警察関係者。無免許運転には「違反25点と欠格2年間」の行政処分と、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」の刑事罰が科される。
2トン平ボディーからトレーラまで保有する西日本地区のトラック事業者は「最近は未経験のドライバー求職者も多いが、なかには40歳を過ぎて取得したという普免(車両総重量5トン未満)だけの応募者もおり、年齢だけで免許の種類を判断できない」と指摘。6色のカラーで免許と運転可能なトラックを区分するなど、「だれもが一目で見分けることができる仕組みを考えている」という。この記事へのコメント
関連記事
-
-
-
-
「物流ニュース」の 月別記事一覧
-
「物流ニュース」の新着記事
-
物流メルマガ