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    国交省 速報制度に一定効果

    2014年8月10日

     
     
     

     適正化実施機関による運輸支局への速報制度が一定の効果を上げている。7月4日、国交省で開かれた「トラック産業の健全化・活性化に向けた有識者懇談会」のとりまとめによれば、制度導入の平成25年10月から今年3月までの半年間の速報件数は75件、予定を含む監査件数は37件あった。「運行管理者や整備管理者が全くいない」ことで速報されたものの、監査着手前に運輸支局に選任届けがなされたケースが32件で、休・廃止の届け出があったのは9件。そのうち6件が監査着手前に自主廃業し、3件は監査着手後に事業を休止している。
     この結果に自動車局貨物課は「監査や速報制度の効果的な運用は、悪質事業者の排除と法令違反状態の速やかな是正につながっている」と見ている。


     速報制度の導入により適正化実施機関が巡回指導で「点呼を全く実施していない」「運行管理者および整備管理者が全くいない」「定期点検を全く行っていない」ことを確認した場合、運輸支局に速報されるようになった。今年1月からは、これらの重大かつ悪質な法令違反は厳罰化され、30日間の事業停止処分が下されることとされている。
     速報対象となった75事業所の違反件数で最も多かったのは「整備管理者確認届出書の確認不可」46件、次いで「運行管理者選任届出書の確認不可」29件、「点呼記録の確認不可」22件、「定期点検記録の確認不可」5件。
     自主廃業の6件は、適正化実施機関による巡回指導の段階で事業継続を断念している。「小規模の事業者にとって30日の事業停止処分というのは、会社の存続危機に直結する大きな問題。それなら自ら決断しようという経緯もあるようだ」(同)。事業休止の3件は、いずれも監査着手後によるもの。「運行管理者および整備管理者を選任するほどの余裕がない」などの理由で休止したケースだ。しかし、こうした場合、事業を再開すれば処分がとり行われる可能性を残している。
    ◎関連リンク→ 国土交通省

     
     
     
     

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