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    国交省 PSカード規約改定へ、21日まで意見募集

    2016年3月1日

     
     
     

     国交省は、重要国際埠頭施設の制限区域への人や車両の立ち入りを管理するため、本人確認、所属・目的確認に使用しているPS(Port Security)カードについて、他人のカードを使用して入構する「なりすまし」事案が複数回報告されるなど適切な使用・管理がなされていないことを受け、事案の悪質性に応じた措置をとれるよう使用規約を改定する。同省は7月の施行を目指し4月をめどに改定したいとしており、3月21日まで意見を募集する。
     過去に「なりすまし」などを行った者に対してPSカードを発行しないことや、第三者に貸与した場合、貸与した者が所属する事業所を経由して発行された全てのPSカードを失効または返納、もしくは当該事業所の事業所登録番号を一時無効または失効させることなどを規定する。また、国はPSカードの発行後に当該PSカードの使用者の所属関係を確認し、その結果をPSカードの有効性に反映すること、登録事業所はこれに協力しなければならない旨を明記する。


     行政処分の累積点数が21点以上の事業所に供給される労働者にはPSカードを発行しない。一方、「21点以上の事業所に継続的に労働者の供給を行っている」と同省が判断した場合、当該労働者供給事業者の事業所登録番号を一時無効、もしくは失効させる。労働者を供給する事業者は、当該判断に必要な確認に協力しなければならないことを盛り込む。
     さらに、派遣労働者がPSカードの申請を行う際の提出書類について、より分かりやすい表現にするなどの修正を行う。
    ◎関連リンク→ 国土交通省

     
     
     
     

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