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特車申請
行政処分が強化されているトラック運送業 法令順守の意識高め
2018年8月27日
近年、行政処分が強化されているトラック運送業。かつては、物流費縮小や時間順守などが優先されてきたが、行政処分の改正によって安全性、法令順守が優先されるようになった。交通事故防止の取り組みとして、会社側の安全運転管理の体制を整えることはもちろん、社員の法令順守の意識を高めていくことは何よりも欠かせない。
近畿運輸局は、平成29年度自動車運送事業者に対する監査と行政処分の結果について発表した。それによると、トラック事業者の事業停止処分は3件、車両の使用停止処分は98件、警告は100件にのぼった。さらに運行管理者としての業務を誠実に実施せず、またはその名義を使用させていた場合などに発令する運行管理者資格者証の返納命令について、トラック事業者4者に対し行った。
トラック事業者への監査などの実施状況は、監査は特別監査3件を含む計379件で、呼び出し指導209件をあわせ監査・指導件数は588件。監査の主な端緒別件数(呼び出し指導を除く)は死亡事故(第1当)が48件で、酒気帯び・無免許などの悪質違反が23件。
行政処分の主な違反内容は、事業計画などが33件、過労防止などが488件、教育などが143件などの結果になった。処分等の違反内容では過労に関する違反は59.7%で最も多い。
また同運輸局が発表している平成29年中に自動車運送事業者から報告された事業用自動車等の交通事故の概況では、トラックの事故の種類別では、衝突75件、死傷42件、火災23件、健康起因11件などとなっている(火災が昨年と比べて15件増、健康起因が6件増)。
詳しく見ると、月別の事故件数はトラックでは10月が最も多くなっている。また運転者の状態別事故件数では、トラックは45~49歳が最も多く、さらに経験年数別事故件数ではトラックは10~15年が多い傾向にある。若手ドライバーより、ある程度経験を積んだベテランドライバーの方が事故を起こす危険をはらんでいるといえる。
近畿運輸局管内の事業用自動車が起こした交通事故について、交通事故件数は兵庫県と和歌山県で増加し、死者数は大阪府、京都府、兵庫県で増加している。
今年6月には国交省が、貨物自動車運送事業法などに基づく省令を改正し、事業者がドライバーを乗務させてはならない項目に「睡眠不足」を新たに盛り込んだ。本年4月以降、さまざまな改正法令の施行が相次いでいる。ドライバーの過労防止や健康管理の強化に重点を置いた政策が多い。事業者もこの流れを踏まえ、過労防止や健康管理への取り組みを強化し事故防止に努めることが重要だ。
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有給休暇とか残業代もまともに払うことすらしない会社は淘汰されるべき。罰金の額も他の法令違反よりも甘すぎです。今どき、過労死、過労自殺させておいて企業が払う罰金の額が30万円というのはおかしいです。証券取引法違反や背任罪並みにン100万円、ン1000万円まで上げないとそういう違反は無くならないと思います。
インターバルの時間が短すぎると思います。通勤時間、入浴や食事、朝の支度時間を引いたら3~4時間しか睡眠時間ありません。インターバルの基本は、12時間にしたほうが良いと思います。繁忙期は10時間にしてもよい位が妥当なのでは?
追記
インターバル12時間ということは、12時間勤務出来る。ということは1日4時間の残業、20日で80時間です。過労死ラインギリギリです。